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相続税がゼロ円でも、遺産を受け取るにはお金が必要?準備不足で苦労する2つのケース=牧野寿和

また、相続はうちには関係ないと思っている方もいるでしょう。しかし実は、相続税の納付は必要なくても、多くの家庭では考えておいた方が良い場合があります。(『【人生の添乗員(R)】からのワンポイントメッセージ』牧野寿和)

プロフィール:牧野寿和(まきの ひさかず)
ファイナンシャルプランナー、牧野FP事務所代表。「人生の添乗員(R)」を名乗り、住宅取得計画やローンプラン、相続などの相談業務のほか、不動産投資、賃貸経営のアドバイスなども行う。著書に『銀行も不動産屋も絶対教えてくれない! 頭金ゼロでムリなく家を買う方法』(河出書房新社)など。

遺産分割をするためには、資金が必要な場合も

相続と相続税は違う

「相続をする」と一口で言っても、
・その家の家族構成
・相続資産の内容
・家業
などその家庭の様々な事情によって内容も変わってきます。

相続する資産はないから、相続は関係ないと思う方もいるでしょう。たしかに相続税は、夫婦と2人の子供がいる家庭で、この夫婦は長男の家族と同居をして、長女は嫁いで家を出ているとします。

この家族の夫が亡くなられたのであれば、基礎控除として、
3,000万円+妻(600万円)+子ども(600万円×2人)=4,800万円
つまり相続資産が4,800万円までであれば、相続税を納付することはありません

だからと言って、相続が終了した訳ではありません。

むしろ家庭裁判所に持ち込まれる相続に関する調停の多くは、相続税がかからない事案が多い、といった話しも聞いたことがあります。

たとえ相続税を納付しなくても、遺産の分割をすることまたその準備は夫が亡くなる前、つまり生前から必要です。

なお、今回は詳しくは触れませんが、相続税の基礎控除のほかにも、個人で相続をした場合、事業主として相続をした場合など、様々な相続税額を節税できる施策もありますので、該当すると思われる方や家族の方は、相続が発生する前から調べておくことが必要です。

相続税はかからないがお金はいる

お話を戻します。ここからは、相続税を納付するほどの相続財産はないけれど、相続をするためにお金がいる場合をお話しいたします。

上記の家族で、お父さんの資産が自宅の土地と建物と貯金とでの相続資産の総額が基礎控除の範囲内の額を残されて、亡くなった場合に、土地建物はお母さんが相続して、貯金を子どもふたりで分けても相続税は通常かかりません。しかし、他に費用はかかります。

この話はこの後、長男がこの家を相続したところでお話をいたします。

その後、お母さんも亡くなりました。子どもふたりで相続する財産は、お母さんと長男家族が住んでいた家と土地のみで相続税納付の必要はありません。

このような場合でも、次のふたつのお金を用意しておくことが必要な場合があります。

Next: 相続税がかからないのにお金が必要な場合とは?

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