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遺言書・財産目録の預金口座を「生前に解約」してトラブルに。争族を避ける心得=池邉和美

遺言書は元気なうちに作成しておくことが必要です。さて、早めに遺言書を作った場合には、当然、その後に財産の変動があり得ます。例えば、遺言書に書いた預金口座を解約したらどうなるのでしょうか。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』池邉和美)

プロフィール:池邉和美(いけべ かずみ)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。

遺言書作りは元気なうちに

遺言書は、何も死期の迫った方だけがつくるものではありません。

むしろ、相続開始後に、遺言書の内容が気に入らない人から「その時はもうボケていたから無効だ!」と主張されてしまわないためにも、まだまだお元気でお若いときにこそ作っておいていただきたいものです。

さて、早めに遺言書を作った場合には、当然、その後に財産の変動があり得ます。

では、例えば遺言書に書いた預金口座を、解約したらどうなるのでしょうか。

遺言書に記載した預金口座を解約したらどうなる?

まず、大前提として、遺言書に書いたからといって、その後、預金口座が解約できなくなるわけではありません。

遺言書の効力が生じるのは相続開始時であり、遺言書を作った時点では、法律上、まだ何の約束が生じたわけでもないためです。

では、実際に解約したらどうなるのでしょうか。

結論を言えば、すでに無い預金口座のことが遺言書に書いてあっても、その口座のことだけを無視して、それ以外の財産については遺言書通りに手続きがなされるのが原則です。

例えば、「全財産を、私の長男に包括して相続させる」と書いてあった場合や、「下記を含む預貯金すべてを遺言執行者が解約換金し、残額を長男に10分の3、長女に10分の7の割合でそれぞれ相続させる」と書いてあった場合を想像してみてください。

これらの場合には、1つの口座が解約されても、財産の配分に何ら影響はありません。そのため、特に問題になる可能性は低いと思われます。

ただし、相続開始後に、その口座が本当に無いのか調べる手間はかかってしまいますので、解約済の通帳は捨てずに保管するなど、解約をしたことが残されたご家族がはっきりとわかるようにしておいていただくと良いでしょう。

Next: トラブルの元になることも?遺言書の内容に疑義が生じる

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