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サラリーマンは税金で損してる。最大限に節税メリットを享受するたった1つの方法とは=俣野成敏

一体、何をすれば事業性があると認めてもらえるのか?

こう言うと「だったら、事業をやっていると見せかけて、合法的に節税できるのでは?」と思う人がいますが、なんせ相手は【泣く子も黙る国税】です。そう簡単には節税させてもらえません。

当然、事業としての実態調査が入りますし、万一、虚偽が発覚すれば、脱税として処分されることになります。

どうせなら見せかけではなく、ぜひ実際に副業をしていただきたいと思います。

副業と呼ばれるものには、アルバイトの掛け持ちから、投資や賃貸オーナー業、ギグワークなど、いろいろあります。他に、個人事業主として思い浮かぶ仕事といえば、セミナー講師、インストラクター、ライター、写真加工や動画作成の一部請負、販売代行等々。

どのような仕事を始めるにしろ、家事按分ができるかどうかのポイントとなるのは、「副業で得た収入が何所得に当たるのか?」という点です。
所得税法上、所得は全部で10種類に分けられ、それぞれ税金の計算方法や扱いが異なります。

まず、アルバイトは給与所得になりますので、家事按分の考え方には当てはまりません。

投資は、何に投資しているのかによって、利子所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、雑所得などに分類されます。これらの所得でも、経費として認められる支出はありますが、事業ではないため、家事按分は使えません。

フードデリバリーなどの配達員は、個人事業主として認められる可能性が高いとされています。ところが、実際に配達員をしている人たちの多くが、個人事業主としてのメリットではなく、依頼主に保証を求めている有様です。欧米では、フードデリバリーの配達員は、従業員として扱われていると聞きます。日本でもそのうち、同様の扱いになるかもしれません。

一般に、突発的に得た所得や、他の所得区分のどれにも当てはまらない所得は、雑所得とみなされます。雑所得とみなされたら、ほぼ節税メリットを受けられなくなるとお考えください。

「一体何をすれば、事業性があると認められるのか?」というのは、一概には言えません。

ただ、少なくとも独立性・継続性・反復性が求められるのは確かでしょう。事業所得と認められるかどうかは、最終的には税務署の判断になります。

もし「副業で何を始めたらいいのかわからない」という方は、よろしければ、私(俣野成敏)が解説している以下のセミナーが参考になるかもしれません。

・【実例紹介セミナー】未来系「副業」を手に入れ、新たな収入源を創る
https://www.matano.asia/event/miraikei/

ここまでの話を聞いて、「難しい」と感じた方もいるでしょう。確かにその通りですが、とはいえ副業が事業として認められれば、サラリーマンでは叶わなかった多くの特典が享受できるようになります。

個人事業主にチャレンジする価値は十分あると考えますが、いかがでしょうか。

Next: 最大のメリットは「損益通算」ができること

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