なぜ生命保険の加入14年目に贈与するのか?
なぜ、14年目に贈与するのかというと、保険期間が未経過の前払い保険料は、資産としての扱いになるからです。
だから、2~3年目など早い段階で贈与してしまうと、保険期間未経過の前払い保険料が大きな額となり、それに贈与税が課せられてしまうからです。が、満期直前であれば、保険期間未経過の前払い保険料もほとんどありません。
このような生命保険を使って、生前に自分の資産を家族に贈与しておけば、相続税などほとんど払わなくて済むのです。
なぜ税務当局が、このような税の抜け穴を放置しているのかは、筆者にはわかりません。まだそれほど大っぴらに行なわれていないので、気づいていないのかもしれません。もし税務当局が、これに気付けば、対応策を講じるものと思われます。
まだ、もしかしたら現段階でも、この生命保険は「租税回避の目的が明白である」ということで、否認されるかもしれません。裁判で争われたことがないので、まだ白黒がはっきりついていないということです。
だから、筆者は、この方法を推奨するわけでも、保証するわけでもありません。金持ちはこんな狡い方法を使って税金を逃れていますということです。
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『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』(2016年11月15日号)より
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元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)