fbpx

一般家庭を襲う相続税を回避せよ!今知るべき「生前贈与」のすべて=俣野成敏

以後はますます生前贈与が不可欠になる

元来、相続とは被相続人が亡くなった後に、残された財産を法定相続人が受け取ることを言います。法定相続人やその優先順位などは民法で定められています。それに対して、今回のテーマである「贈与」は、受け取る人は法定相続人でなくてもよく、贈る人が「無償で財産を譲ります」と意思表示をしたのに対して、相手も「受け取ります」と言った場合に成立します。

一般に贈与とは、誰かに金品などを贈ることを言います。正式には、贈与する人のことを贈与者(ぞうよしゃ)と言い、受け取る人のことを受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。基本的には口頭・書面の両方ともに履行義務が発生します(口約束の場合、渡す前であれば後で撤回することも可能)。相手が契約についての判断ができない子供だったり、認知症の方の時には贈与は成立しません。

贈与は一種の契約と見なされるため、税金が発生します。贈与税の支払い対象となる人は、金品を受け取った側(受贈者)です。贈与税は個人から個人に贈った際に、基礎控除額を超えた分に対してかかります。

贈与には大きく分けて「生前贈与」と「死因贈与」があります。贈与者が生きているうちに財産を譲ることを生前贈与と言い、死後に譲る約束をすることを死因贈与と言います。死因贈与を受けた人は、たとえ法定相続人でない場合でも相続税の対象となります。

2015年の相続税改定の際には贈与税も改正され、最高税率が50%から55%に変更となりました。

今、日本では「3代に引き継ぐ頃には、財産がすべてなくなる」と言われるほどに税金が高くなっています。世界的に見た場合、今では相続税のある国のほうが少なくなっていますが、一応、大義名分上では「富の再分配」という意味づけがおこなわれています。

贈与を行う1番のメリットとは「財産を残す人が、自分が生きているうちに結果を見届けられる」という点です。相続税が改正される前は、対象者が少なかったこともあり、あやふやな状態のまま放置している人がほとんどでした。しかし税金が年々上がっている中で、以後は対策をしている人といない人とでは、大きな差が生じる可能性があります。つまり「勉強をしないと損をする時代になっている」ということです。

Next: 贈与には、大きく分けて2つの方法がある

1 2 3 4 5
いま読まれてます

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー