面倒な手続きが多い不動産投資ですが、気をつけないともっと面倒なことになりかねません。今回は固定資産税の支払い、大家法人の役員報酬について解説します。(『1億円大家さん姫ちゃん☆不動産ノウハウ』姫野秀喜)
姫屋不動産コンサルティング(株)代表。1978年生まれ、福岡市出身。九州大学経済学部卒。アクセンチュア(株)で売上3,000億円超え企業の会計・経営計画策定などコンサルティングに従事。合間の不動産投資で資産1億円を達成し独立。年間100件以上行う現地調査の情報と高い問題解決力で、顧客ごとに戦略策定から実行までを一貫してサポートしている。
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固定資産税、分割で払うか? 一括で払うか?
固定資産税を分割で支払う場合、6月、9月、12月、3月と年に4回期限がやってきます。一括で支払っても分割で支払っても、基本的に金額は変わらないわけですから、経済学で言うところの「割引現在価値」の概念で考えたら、分割で支払う方がお得になります。
とはいえ、一括で支払うか分割で支払うかは、(4回も支払うのが面倒とか)個々の事情があるでしょうから、どちらでもかまわないと思っています。私は個人的には、4回も支払うことで痛税感を感じる回数を増やし、納税者であることを意識する儀式として捉えているので、あえての分割にしています。
不動産投資家は支払い期限に注意
さて、この固定資産税ですが、一括にせよ分割にせよ、それぞれ「何月何日までに支払いなさい」という期限があります。
支払いはコンビニなどで行えるので簡単ですが、不動産投資家にとっては、この支払い期限に注意する必要があります。支払い期限が10月末だからといって、末日に支払いを行うと、思わぬところで面倒なことが起きかねません。
この固定資産税の支払い情報は、各自治体によって、納付済み・未納と一人一人管理されています。この管理されている支払い情報には、2週間ほどのタイムラグがあります。つまり、あなたが固定資産税を10月末に支払ったとしても、自治体の支払い情報データベースには2週間後にしか反映されない可能性があるということです。
そして、そのタイミングで融資の審査を受けている場合、手続きが少し煩雑になる可能性が高いのです。
ご存じの通り、銀行から融資を受けるためには、各種資料を提出しなくてはなりませんが、その際、固定資産税の納付済み情報も提出しなくてはなりません。
それが問題なのです。もし期限ぎりぎりに支払っていた場合、2週間のタイムラグのせいで公的情報に「未納」と記載されてしまうからです。
その場合、納付済みの支払い票を持って行けばもちろん問題はないのですが、万一納付済みの支払い票を紛失してしまっていた場合は、納付を証明するのが面倒になります。
それもこれも支払い情報のデータベース反映に2週間もかかることが原因なのですが(いまどきそんなに同期に時間かかる?)、そうはいっても仕方ないので、自衛のために少しだけ早く(2週間ほど早く)納付するのがよいのです。