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夫の遺産相続時、コツコツ貯めた妻のヘソクリが問題に?ある税務調査で起きたこととは=小櫃麻衣

夫の給料から生活費を受け取り、残りを貯金している専業主婦は多いでしょう。しかし、そのように貯めたヘソクリが相続時に思わぬトラブルを招く場合があります。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)

ヘソクリで貯めた4,000万円は、いったいだれのもの?

毎月の生活費の残りは贈与にはならない

専業主婦の妻が毎月夫から生活費をもらい、使い切らなかったお金については、毎月コツコツ貯蓄に回しているといった方も多いのではないでしょうか。

しかし、専業主婦の妻が所有するヘソクリは、夫の相続時にある疑いをかけられてしまい、場合によっては税負担の面で大変な思いをする可能性がかなり高いということをご存知でしたでしょうか。

そこで今回は、妻のヘソクリが相続時にもたらす影響について解説させて頂きます。

あるご家庭で行われた税務調査を例に挙げて説明していきましょう。

60年間連れ添った夫が他界し、無事に三回忌の法要を終えた数ヶ月後のある日、相続税の申告を担当した税理士から連絡が入り、税務調査の対象になったことを伝えられました。

担当税理士と日程調整を行い、数週間後に税務調査を迎えることになりました。税務調査当日を迎え、何気ない世間話から始まったところで本格的な調査が始まることになります。夫がどのように亡くなったのか、どのような仕事に就いていたのか、年収はどれくらいあったのか、どのような趣味があったのかなど。

さらには、相続人である妻や子供達についても詳しく聞かれることになります。そこで調査員からこのような質問がありました。

調査員「奥様は何かお仕事をされていましたか?」

妻「結婚をきっかけに退職し、夫が他界するまでの60年間、ずっと専業主婦です」

調査員「失礼ですが、奥様が働いていた当時の年収はどれくらいありましたか?」

妻「だいだい300万円ぐらいですね」

調査員「それでは、奥様の口座にある4,000万円はどのようにして貯めたのですか?」

妻「主人が定年するまで現役で働いていた期間、毎月もらっていた生活費の余りを貯めていた結果です」

調査員「それではその4,000万円はご主人のお金ですね?相続税を課税します」

突然そんなことを言われれば、妻が驚くのも分からなくはないですよね。そこで妻は当然、調査員に反論します。

妻「主人は使い切らなかったお金については、自由に使ってもいいと言っていました。それに主人が退職して、年金暮らしになった時には、足りない部分はこのお金の中から生活費に充てていたんです!」

調査員「ご主人と奥様が協力して4,000万円という大金を貯蓄したというのは分かりますが、税務の世界ではご主人の収入はご主人の財産とみなされますので、相続税を支払わなければならないのです」

このまま認めてしまえば追徴課税の対象となって、多額の税金を支払わなければならない。そう思った妻は、以前テレビで見た贈与税の時効のことを思い出します。

妻「…そういえば贈与税の時効って7年ですよね?生活費の余りは、夫から贈与されていたものだから、時効が成立していない7年分は贈与税を払いますよ!でも、年金暮らしが始まって15年以上も経っているから、主人が現役で働いていた頃に生活費を貰っていた時期の時効は成立している!だから、相続税も贈与税も払いません!」

一見、妻の主張は理にかなっていると思われる方も多いのではないでしょうか。しかし、この主張が調査員に認められることはないと考えておいた方が良いでしょう。

一体、なぜなのでしょうか。

Next: 生活費の贈与が、なぜ認められないのか?

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