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夫の遺産相続時、コツコツ貯めた妻のヘソクリが問題に?ある税務調査で起きたこととは=小櫃麻衣

贈与契約書のない贈与は、贈与と認められない

妻の主張を聞いた調査員は、「贈与というのであれば贈与契約書はお持ちですよね」と質問します。

そこで妻は、「夫婦間での贈与でわざわざ契約書を作る人なんているんですか?口約束でも契約は成立するって聞いたことがあります」と反論。

対して調査員は、「贈与契約書のない贈与は、贈与と認められませんので、相続税を課税します。さらに、期限内に申告していなかったので延滞税、相続財産を過少に申告していたことによる過少申告加算税も合わせて徴収させて頂きます」。

ここまで言われてしまえば、妻は何も言い返せないですよね。

夫が急死したことのショックに加えて、何気なく貯めていたヘソクリに相続税が課税され、さらには罰金までも支払わなければならなくなってしまった妻の気持ちは計り知れませんよね。

このようなケースに該当する方は非常に多く、税務調査に入られ、追徴課税の対象となる確率は非常に高いです。

誰がどう言おうと、生活費の残りは夫の相続財産となってしまうのです。

今回のケースをみてみると、生活費の残りが贈与とみなされなかったために贈与税の時効が適用されず、ヘソクリの全額に相続税が課税されることになってしまいました。

そこで税務署からこのような疑いをかけられないようにするための対策として、一番に思い浮かべるのは贈与契約書を作成しておくということでしょう。

贈与者である夫が死亡した現在、贈与契約書のない贈与は、贈与者と受贈者の同意の下で行われたものという贈与の大原則を満たすことができませんよね。

しかし、毎月夫から生活費を貰う度に、贈与契約書を作成するというのは現実的ではありませんし、そもそも家族間で生活費を贈与したとしても贈与税の課税対象とはなりません

大学進学を機に一人暮らしをしている子供に対して、もしくは年金暮らしの高齢な両親に対して、贈与税の年間非課税枠である110万円を超えた贈与を行なっていたとしても、何の問題もありませんよね。

それでは今回のケースではどこに問題点があったのかというと、“生活費の残り”を貯蓄していたということ。

それではどんな対策が一番現実的なのでしょうか?

それは、使い切ってしまうこと。

また、生活費の残りは夫の口座に戻すというのも一つの方法です。

そして、何にも対策せずに相続が発生したら、正直に自分の口座にある生活費の残りを夫の相続財産として申告する。

ただしこのケースでは、もともと自分の口座にあるお金と混ざってしまうので、生活費の残りを貯めておく口座を開設しておくのも一つの方法かもしれませんね。

どの対策を選択するにせよ多少の手間はかかりますが、税務調査の対象となり、当初から夫の相続財産として申告していれば課税されなかった税金まで徴収されるというリスクを考えれば、何かしらの対策を講じておくことをオススメします。

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FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』(2019年3月11日・13日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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