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贈与税がかからないケースがあった?年間110万円を超えても大丈夫な条件とは=小櫃麻衣

年間110万円以下の贈与については、非課税となることはご存知でしょう。今回は、年間110万円以上の贈与でも贈与税が発生しないというケースについて解説します。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)

祖父母が孫の教育費を支払うケースも、両親の場合と同様?

教育費に充てる目的の贈与は非課税で済む

“年間110万円以下の贈与であれば、贈与税は発生しない”というのは、広く知られていることだと思います。

しかし、年間110万円を超える贈与であっても非課税で済むケースがあるというのをご存知でしたでしょうか。

“新たに贈与制度が新設された?”と思うかもしれませんが、そうではありません。

つまりこのケースに該当すれば、贈与の度に税務署に対して必要書類を提出しなければならないといった手間もなく、贈与金額に関係なく無税で済むのです。

どういうことなのか、詳しく説明していきましょう。

例えば、子供に対して大学の入学費用や授業料、その他必要となる教科書代、下宿費用など、1年間で110万円を超える金額を贈与したとしても、贈与税が課税されるでしょうか。

また、離れて暮らす年金暮らしの両親に対して、毎月10万円ずつ、年間120万円を贈与したとしても、贈与税が課税されるでしょうか。

国税局のホームページを見ると、“夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの”については贈与税が発生しないと定義されています。

つまり、生活費や教育費に充てる目的の贈与であれば、年間110万円を超える贈与であっても、非課税で済むというわけです。

この決まりは、最近になって定められたものではなく、昔からこのように取り扱われています。

ここまで聞くと勘の鋭い方は、“教育費を贈与しても無税なのであれば、なぜ教育資金の一括贈与が新設されたの?”と思うことでしょう。

ここで最も重要なポイントになるのは、“一括贈与”というワード。

必要になったその都度に贈与すれば金額の制限はない

年間110万円以上の贈与であっても非課税で済むのは、“生活費や教育費として“必要な都度”直接これらに充てるためのものに限られる”と定義されているのです。

つまり、小学校・中学校・高校・大学入学の“都度”、入学金などの必要資金を贈与する、もしくは塾へ通うことになったため授業料を贈与するといった贈与の仕方であれば、年間110万円の縛りを気にする必要はないのです。

ということは、小学校受験をし、そのままエスカレーターで大学まで進学出来るから、一度にまとめて500万円を贈与しておこうというのは、“その都度”に該当しませんよね。

従って、500万円から年間の非課税枠110万円を引いた390万円に対して贈与税が課税されることになってしまうのです。

簡単にまとめると、教育資金が必要になったその都度、贈与を行い、年間の合計金額が110万円を超えてしまったとしても、それについては贈与税が課税されることはないものの、あらかじめ大学卒業までに必要となる教育資金を贈与しておこうとすると、贈与税が課税されるということ。

ということは、“教育資金の一括贈与”が活躍するのは、後者の“将来かかると思われる教育資金をまとめて贈与するケース”に限られるということなのです。

それでは、孫のために教育資金を贈与したいといったケースでは、どうなるのでしょうか。

“夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの”との定義が存在するため、これに従うと祖父母は扶養義務者に該当せず、年間110万円以上の教育資金の贈与を行ってしまうと贈与税が課税されてしまうのでしょうか。

Next: 孫のために教育資金を贈与する場合、110万円を超えると贈与税がかかる?

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