「相続税の納税資金を準備できず、先祖代々の土地を売った」という話を聞くこともあるのではないでしょうか。実は、現金がなくても相続税を払う方法があります。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)
相続税を払う現金はないが、実家は売りたくない。さぁどうする?
相続が三代続くと財産はなくなる
今回は、相続税の納税方法について解説させて頂きます。
「相続が三代続くと財産はなくなる」という言葉があるように、私たち納税者に降りかかる相続税の負担は大きいことで知られています。
平成27年の相続税法改正により、相続税の基礎控除額が4割削減、死亡保険金の非課税枠の半減などにより、今までは相続税と無縁であった方も他人事では済まされなくなってきました。
そして、相続税税率の引き上げの結果、最高税率が55%になったこともあり、私たち納税者の負担が大きくなったのは言うまでもありません。
現金がないと相続できない?
どうしても相続税の納税資金を準備することができず、先祖代々所有していた土地を売らなければならかったという話を聞くこともあるのではないでしょうか。
また、日本人の相続財産のうち約半数は不動産で占められていることから、自らが取得した相続財産の中から相続税の納税資金を準備できず、自己所有財産と合わせてなんとか相続税を納税できたというケースも多いそうです。
「相続税を現金で納めることができない」という問題の他にも、相続財産に占める現金の割合が著しく少ないことから、不動産を相続する相続人とそうでない相続人との間で相続分に大きな差が生まれてしまい、それが原因でトラブルに発展してしまうケースも非常に多いのが現実です。
特に、相続人が子どもたちだけになる二次相続時には、親の意見がないこともあり、兄弟間で裁判にまで発展することも珍しくはありません。
つまり、相続税に充てるための費用を準備するのに困ることがないよう、ある程度の現金を残しておくという納税対策を講じておかなければならないというわけです。
具体的には、生命保険の加入や評価額の高い空き地の有効活用など。
しかしそうはいっても、被相続人となる方が一切、納税対策をせずに死亡してしまえば、相続人は相続税のことで頭がいっぱいになってしまいますよね。
不動産はあるけど現金がない。できるのであれば、実家は売りたくない。
こういったケースでは、どうするべきなのでしょうか。