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相続税が払えず、実家を売った? 実は現金以外でも相続税を納税する方法がある=小櫃麻衣

物納に充てられるモノとは?

物納に充てるための財産は、納税者が自由に選ぶことはできず、これから挙げる順位が上の財産から順に物納財産に充てなければなりません

第1順位:国債・地方債・不動産・船舶
第2順位:社債・株式・証券投資信託
第3順位:動産

となり、約7割の確率で不動産が物納財産に充てられています。

物納=不動産というイメージが強いですが、不動産以外にも物納財産に充てられる可能性があるということは覚えておきましょう。

不動産がお得か、ほかの財産がお得か

「相続税を納めることができないから不動産を売った」というケースがありますが、物納を申請せずに、このように自主的に不動産をお金に換えて相続税を納税するという選択肢を取る方も多いです。

しかし、不動産を売却してお金に換えて相続税を納税するのと、物納によって相続税を納めるのとでは、所得税や住民税・土地の評価方法などが異なりますので、どちらが税金面で得をするのかは、その不動産によるというのが正直なところです。

その上、不動産を売却するといっても、測量や解体などに時間とお金がかかりますので、その点も考慮しなければなりません。

不動産を売却して納税資金を確保するのか、物納によって不動産を手放すのか、どちらを選択するのかで迷っているのであれば、独断で判断するのではなく、相続問題だけでなく、不動産事情にも精通した専門家へ相談しに行くと良いでしょう。

さて、相続税の納税方法についての解説は以上です。

納税方法は税務署が勝手に決める

相続税は現金一括納付が難しい場合に、延納や物納が認められているわけですが、延納にするのか、物納にするのかを自分たちで決めることができると思っている方も意外と多いと思います。

しかし、申請者の資産状況によって税務署が判断することになりますので、その点は勘違いしないようにしましょう。

Next: どうにかして現金を用意した方が良いケースも。迷ったら税理士に相談を

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