もらえる金額はいくら?
ちょっと先に年金額を算出しましょう。
・厚生年金からの遺族厚生年金→13万円×5,481÷1,000×300ヵ月(厚年加入中の死亡だから最低保障300ヵ月)÷4×3=160,319円(月額13,359円)
・国民年金からの遺族基礎年金→令和2年度定額781,700円(月額65,141円)
しかしながら遺族基礎年金は全額停止する。なぜなのか。
記事冒頭で、遺族基礎年金は親と生計同一の状態だと、養ってくれる親がいるから遺族基礎年金は停止すると言いました。生計同一というのは親と同居とかそういうものだと。
しかし、養育費が子に支払われていたというのは、この場合も生計同一とみなされてしまう。
そうすると、養育費30,000円より多い、遺族基礎年金約65,000円が受け取れないことになる。このままだと金額的に不利になりますよね。
方法としては姉などが元夫と話し合って、養育費は受け取らないものとして、公正証書を変更する必要がある。
ということで、令和5年6月から養育費を受け取らないということにしたので、年金事務所にて翌月令和5年7月分の遺族基礎年金からは停止解除となって遺族厚生年金160,319円+遺族基礎年金781,700円=942,019円(月額78,501円)となった。
なお、遺族基礎年金が支給される場合は遺族年金生活者支援給付金(月額5,030円)も支給される。
養育費をもらっていたならば20歳まで養育費がもらえたにもかかわらず、遺族基礎年金も遺族厚生年金も18歳年度末(令和17年3月31日)で終了します。しかし、もらう累計総額を考えたら、遺族年金をもらっていたほうが良さそうですね。
養子縁組をすると遺族年金も止まる?
さて、その後は姉はA美の子と養子縁組をしようかと考えた。でも考えてみたら養子縁組をすると、A美の子の親とみなされてしまうから、また遺族基礎年金が全額停止になるのではないかということが頭をよぎった。
しかし、もし姉と養子縁組をしたら、A美の子の遺族年金は停止ではなく消滅する。遺族厚年も遺族基礎も消滅。
養子縁組をする場合は、ここも気を付けたいのですが「直系血族または直系姻族以外の養子になる」と、遺族年金は消滅する。
A美の姉は、A美の子から見たら叔母になるので直系ではなく傍系になってしまう。つまり直系血族または直系姻族以外の者と養子縁組するということになると、A美の子の遺族年金は消滅する。
逆に祖父母であれば直系血族になるから、祖父母と養子縁組しても遺族年金が消滅することは無い。とはいえ養子縁組すると祖父母は親とみなされるから、遺族基礎年金の停止は免れないですけどね……。