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シングルマザーが急死、残された子の遺族年金はいくら?養育費がネックになることも=年金アドバイザーhiroki

もし自分が死亡した場合、子どもに支払われる遺族年金はどうなるのか。万が一に備えて知っておきたいところです。今回は子どもを残して急死したシングルマザーの事例をもとに解説します。(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』年金アドバイザーhiroki)

※本記事は有料メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2020年6月17日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:年金アドバイザーhiroki
1979年生まれ。佐賀県出身。2003年佐賀大学経済学部経済システム課卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。その翌年に民間企業を退職し、年金相談の現場にて年金相談員を経て、スーパーバイザーの後に統括者として相談員全体の指導教育に携わる。

「遺族基礎年金」の仕組みを再確認

子どもが遺族年金をもらう場合は、同居してる親がいると年金が停止になる場合があります。といっても国民年金から支給される遺族基礎年金に限られます。

遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」のみに支給されます。たとえば、妻が死亡して夫と子が1人残されたとします。そうすると、受給する権利を持つのは夫もしくは子となります。

しかし、夫が子と一緒に住んでいるなら「子のある配偶者」となるので、その場合は夫が優先的に遺族基礎年金を受給することになります。子も受給する権利はありますが、親である夫が受給中は子に対する遺族基礎年金は停止されてしまう。

ところが、子が親である夫と完全に離れて暮らすようになると、夫には一緒に住んでる子が居ないので、夫の遺族年金は消滅します。「子のある配偶者」の状態ではないから。そうなると年金停止ではなく消滅する。

その後は、子は単独の「子」の状態になるので、そうすると今度は子が遺族基礎年金を受給することになる。子に対して停止されていた遺族基礎年金が停止解除となって支給開始となる。しかし、子が夫の元に帰ってきたら、親と同居状態になってしまうので「子」に支給されていた遺族基礎年金は停止されてしまう。

そういう制限があります。子に支給してもいいけど、同居して養ってくれる親がいるなら年金は必要ないよねってことですね。なお、厚生年金にはそのような制限は無いです。

「生計を同じくしている」がポイントになる

ところで、親と同居している場合というのは、よく年金の世界では「生計を同じくしている」という言い方をします。一見わかりにくい表現ですが、簡単に言うと同居しているとか住民票が一緒とかいう意味です。

ちなみに別居していても、正当な理由があれば「生計を同じくしている」と認められます。

たとえば、病気で入院してるから現在住んでいる場所が違うとか、学校へ行くために、もしくは単身赴任で実家とは違う場所に住んでるというような場合がありますよね。

そんなことで別居状態だったから遺族年金出しませんというのは酷ですよね(笑)。あと、定期的に訪問していたとか、音信があったなどでもいいです。

そういうのが「生計を同じくしている」と呼ばれています。

Next: 実際、いくらもらえる? 家庭により様々ではありますが、今回はよくある――

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