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「資産はマイホームのみ」は争族の元。相続税不要のケースほど揉めるワケ=牧野寿和

家庭裁判所の調停の多くは、相続税のかからない相続問題です。とくに「資産はマイホームのみ」というケースで準備不足だと、「争族」に発展してしまいます。(『【人生の添乗員(R)】からのワンポイントメッセージ』牧野寿和)

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プロフィール:牧野寿和(まきの ひさかず)
ファイナンシャルプランナー、牧野FP事務所代表。「人生の添乗員(R)」を名乗り、住宅取得計画やローンプラン、相続などの相談業務のほか、不動産投資、賃貸経営のアドバイスなども行う。著書に『銀行も不動産屋も絶対教えてくれない! 頭金ゼロでムリなく家を買う方法』(河出書房新社)など。

相続は必ず発生する

ひと昔ほどではありませんが、相続税がかからない資産をお持ちの方は、「私のところは相続の心配はない」という方がいました。

しかし、現金や株式などの金融資産、マイホームといった不動産資産など、さまざまな資産を持っているすべての方は、その方が資産を保有したまま亡くなった後は配偶者や子供に分割して、その資産を維持管理してもらうための遺産相続、つまり相続が発生します。

そこで今回は、相続税と遺産分割の違いを明確にして、資産を持ったままで亡くなる時に注意することをまとめてみました。

相続税がかからなくても準備は必要

冒頭でもお話しましたように、資産を持っているすべての方に、ご自身の資産を配偶者や子どもに引き継ぐ相続が発生します。

もらう側にとっても、対象になる方すべてが遺恨なく満足のいく遺産分割が行われるために、相続税が必要ない相続であっても、事前の準備が必要です。

なお、相続税の納付の対象になるのは、保有している資産の総額と、相続人(※)としてその資産をもらえる権利がある人が何人いるかによって決まってきます。

相続税の納付の対象となる場合は、おおよその納付税額を知り納税の準備をすることも必要になります。

(※筆者注:通常相続人とは、を指します。また、今回の記事では相続税の計算をするのではなく、相続の根本を追求していきます)。

「資産はマイホームだけ」でも相続トラブルに

例えば、資産はマイホームだけという方の場合、相続は関係ないと思っている方がいるようです。

相続税がかからない相続で問題となる典型的なケースをご紹介いたします。

相続税の対象になるような高額ではない、父親が建てた住宅と土地を所有している夫婦と子ども2人の4人家族がいたとします。

子どものAさん・Bさんはすでに結婚して、それぞれの所帯を持っているとします。

この家族で、両親とも亡くなった後は、この両親が住んでいた家を通常は2人の子どもが平等に遺産分割します。

子どものAさん家族は、ご両親が建てた家に同居していました。

このケースで、ご両親が亡くなった後もAさんとその家族がその家に住み続けるのであれば、Aさんはその家の資産価格、言い換えれば売却した場合に値の付く価格の半分を、現金でBさんに渡して遺産相続が完了することになります。

ただし、両親は生前介護が必要な状態になり、同居していたAさん家族が献身的に両親の面倒を見てくれたと、同居していないBさんが遺産相続を放棄することもあるでしょうし、あくまで平等な相続を考えて現金で相続分を要求するかもしれません。

現金を要求されても同居していたAさんにその分の現金がなければ、何年かかけてBさんに支払っていくか、両親とAさん家族が生活をしていた家を売却して、そのお金を半分ずつ分けることになるかもしれません。

この場合、Aさんは新居を探すことなり、そのための費用も必要になるでしょう。

現在、家庭裁判所の調停の多くは、このケースのような相続税のかからない相続問題ということです。

Next: 元気なうちに自分の資産の行方を決めておくこと

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