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「資産はマイホームのみ」は争族の元。相続税不要のケースほど揉めるワケ=牧野寿和

自分の資産の行方は自分で決める

前述のケースの場合、Aさん・Bさんは両親が亡くなった後、良好な関係を保てるか。それとも悪化するのか。

資産がすべて父親の所有であれば、父親が亡き後にどのようにするのか。その意思表示を「遺言書」などに書き留めておかないと、子どもたちが揉める原因ともなります。

また、Aさん・Bさんとも両親と別居している場合は、両親とも亡くなった後、2人の子どもにとっての実家をどのようにして欲しいのか、伝えておくことも必要かもしれません。

・どちらかの子どもの家族が引っ越して住む
・どちらかの子どもの家族が所有して賃貸として貸す
・どちらかの子どもの家族、孫に住まわせる
・家、土地とも売却する
・自治体などに寄付をする

といった内容になるでしょう。

最悪の選択は、マイホームが空き家のまま放置されること

ただし、何の意思表示もなく子どもたちも管理をしないで空き家の状態にして放置するのは最悪です。

どのようにするにも、Aさん・Bさんともにお金の面も考慮して、2人が納得できるように親の責任として親の遺志を遺しておくべきです。

以上、相続税と遺産分割の違いで注意することをマイホームを例にお話してきました。

保有している資産の総額には差があっても、円滑に相続をするための案を作成するためには時間も思考力も同じように必要なのです。

資産を持っていたら、その資産を今後どのようにするのか?相続を含めて考えておきましょう。

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image by:sommart sombutwanitkul / Shutterstock.com
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【人生の添乗員(R)】からのワンポイントメッセージ』(2021年1月20日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による

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