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遺産相続の大ハズレ「誰も住まない実家」が一族離散の悲劇を生む理由=牧野寿和

相続で「負」の遺産をもらってしまうと、受け取った配偶者や子どもたちの家計が苦しくなってしまいます。そこで今回は、親から相続を受ける子どもの立場で、要らぬ相続をもらってしまいそうな場合の対応を考えます。(『【人生の添乗員(R)】からのワンポイントメッセージ』牧野寿和)

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プロフィール:牧野寿和(まきの ひさかず)
ファイナンシャルプランナー、牧野FP事務所代表。「人生の添乗員(R)」を名乗り、住宅取得計画やローンプラン、相続などの相談業務のほか、不動産投資、賃貸経営のアドバイスなども行う。著書に『銀行も不動産屋も絶対教えてくれない! 頭金ゼロでムリなく家を買う方法』(河出書房新社)など。

相続すると家計がマイナスに

相続を受け取る側にとっての要らない相続とは、受け取ることで家計運営に「負の影響」をあたえる相続のことを言います。子どもとしては、もらいたくない相続のことです。

今回は、よく「争族」の引き金にもなる、両親が亡くなったあとは誰も住まなくなる実家を例に解説したいと思います。

両親が亡くなった時点で、子どもはほかの土地で所帯を持っており、もう誰も住む人がいないのに実家を相続することになったとしましょう。

その実家を安価なリフォーム費用で修繕し、賃貸物件として収益を得られるならば、負の遺産とは言いません。しかし、利用する術がなく、土地を売却しようにも立地などの条件が悪くて思うような値で売却できない場合には、負の遺産となります。

加えて、相続した人は「固定資産税」を毎年支払う義務があります。となれば、まさに家計にも負担がかかる、「要らない相続」をもらってしまったことになりかねないのです。

まさか子どもが「要らない」とは思っていない?

実家に住んでいる親としては、毎年納付している固定資産税の額から「土地」に価値があることを知っているので、「建物には価値がない」とは思ってはいないこともあります。

また、相続税がかかる相続ではないと、安易に考えることもあるでしょう。

さらに、親自身が購入した家屋であったり、その土地が、代々引き継がれた土地であれば、愛着もあるでしょう。

この土地を手放すとは、頭の中で思ったことがあっても、親としては口には出せないことかもしれません。

空き家は放置するにもお金がかかる

また、相続を受けた子どもが実家から遠い土地に住んでいれば、管理も行き届かなくなる可能性もあります。

つまり、空き家の庭には草が生い茂り、野良猫などが住む廃屋の状態となり、近所の住民にとっては防犯・防火・衛生面で迷惑をかけかねません。

それを避けるために業者に管理を依頼すれば、さらに相続を受ける側の家計支出が増えるだけです。子どもにとっては、ただお荷物が増えるでしょう。

Next: 「争族」になる前に親が対策を。生前に親子全員で話し合うべき

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