サラリーマンが副業で節税する際に必要な「2つのこと」
「損益通算」とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち、決められた所得に関してのみ、一定の順序に従って他の各種所得金額から損失額を控除できる制度のこと。
損益通算の対象となる所得は、「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」の4つです。
よって、副業の所得が事業所得と認められれば、副業で出た損失を給与所得から差し引くことが可能となります。
日本の所得税は、累進課税となっているため、所得を低くできれば、その分、税額も低く抑えることができます。これが、副業をしながら効果的に節税を行う方法です。
もし、副業で第2・第3の収入を得る以外に、「節税」という果実をも手に入れたいのであれば、先に節税を許される手続きを行う必要があります。
それは、「開業届け+青色申告申請手続き」の2つです。
これをしないでおくと、せっかく苦労して得た収入も雑所得扱いとなり、節税できなくなってしまいます。副業を考えている人は、この2つを早めに申請することをお勧めします。
事業化すれば家賃や車代を経費に計上できる
当メルマガが目指しているのは、「副業と本業の収入を逆転させることで、サラリーマンを副業にすること」です。
それを実現させるには、
第1ステップ:「サラリーマン+個人事業主」で事業を軌道に乗せる
第2ステップ:個人事業所得が給与所得を超えたら独立・法人化を検討
…というステップを踏むのが一番の近道だと考えています。
ところで、事業を立ち上げることと、サラリーマンであることとの違いの1つに、「日常の出費を経費化できるかどうか?」が挙げられます。
たとえば「パソコンが欲しいな」と思った時に、サラリーマンの場合は自分の手取りから支払います。
一方、自分の事業を持っていて、事業に必要な出費であることが認められれば、その費用を経費化し、税金控除の対象にすることができます。
他にも、自宅を事務所と定めて家賃の一部を計上したり、車の維持費の一部を経費化したりすることが可能になります。
これを“家事按分”と言います。
「家事按分は、一度決めたらその基準を守るというのが一般的です。自分の都合でコロコロ変えてしまうと、利益の操作をしていると見なされますので、気をつけてください」(横田さん談)