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なぜ親の介護を家族がやると不幸になるのか?介護保険サービスをフル活用して「お金で解決」するのが正解なワケ=午堂登紀雄

介護とお金。介護保険はどれくらい使える?

介護保険とは、 介護や支援が必要な方(要介護者・要支援者)に、介護や介護予防でかかる費用の一部を給付する制度です。

介護保険は、全国の市区町村が保険者となり、その地域に住んでいる40歳以上の方が被保険者(加入者)として納めている介護保険料と税金から払われます。

給付を受けるには、介護がどの程度必要か判定してもらい、各市町村や専門機関に一定の手続きをする必要があります。

また、介護サービスを受ける場合、1割の自己負担が必要ですが、年収によっては自己負担率が2割または3割になる場合があります。

介護保険の被保険者となるのは40歳からで、同時に保険料の納付義務も発生します。

被保険者には2つの区分があり、1つは現役世代である40~64歳の「第2号被保険者」、もう1つは65歳以上の年金受給世代である「第1号被保険者」。

まずは第2号被保険者として加入し、65歳になったら第1号被保険者へと移行します。

なお、第1号被保険者としての保険料の納付義務は、終身にわたって発生し続けます。「保険料を40歳から一生涯払い続けなければならない」のです。

介護保険料の1ヶ月あたりの負担額は所得によって変わってきます。

40~64歳の第2号被保険者の場合、会社員・公務員であれば納付額は「標準報酬月額または標準賞与額×介護保険料率」で算出される金額です。

標準報酬月額は4月~5月の給与額を平均した金額を、「標準報酬月額表(都道府県ごと、健康保険組合ごとに異なる)」に設定されている等級に照らし合わせることで決まります。

介護保険料率は健康保険組合ごとに定められているので、具体的な割合を知りたいときは、所属している組合に確認しましょう。

納付方法は健康保険料などと同じく給料から天引きされる形となり、労使折半なので保険料の半分は会社負担となっています。

自営業者も健康保険料などに加えて介護保険料を支払うという点では同じです。自営業の方は国民健康保険料を納付する必要がありますが、そこに介護保険料を上乗せして支払います。

主婦など被扶養配偶者には基本的に介護保険料の納付義務がありません(ただし、配偶者が39歳以下または65歳以上だと、「特定被保険者」という位置づけで納付義務が発生するケースもあります)。

65歳以上の第1号被保険者の場合は所得に応じて段階的に定められ、段階の数は自治体によって異なります。

第1号被保険者が支払う介護保険料の納付方法は、「特別徴収」という形で公的年金から天引きされるのが基本です。年金は2ヶ月ごとに給付されますが、その際に2ヶ月分の保険料が徴収されます。

Next: 高額介護サービス費の「払い戻し」制度も活用を

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