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なぜ親の介護を家族がやると不幸になるのか?介護保険サービスをフル活用して「お金で解決」するのが正解なワケ=午堂登紀雄

高額介護サービス費の払い戻し

高額介護サービス費制度は、毎月支払う介護サービス費が所定の上限を超えたとき、市区町村に申請することで、超えた分の払い戻しを受けることができる制度です。所得によって上限額は変わってきます。

例えば市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満であれば、負担の上限額(月額)は一世帯につき4万4,400円。

また課税所得が380万円~690万円(年収約770万円~1,160万円)未満ですと、負担上限額(月額)は一世帯あたり9万3,000円。

課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上だと、負担上限額(月額)は14万100円になるといった形で設定されています。

<介護保険サービスの対象者(年齢):サービスを利用できる条件>

第1号被保険者(65歳以上):要介護、要支援状態であること。
第2号被保険者(40~64歳):特定疾病に指定されている16疾病によって要介護・要支援の状態になっていること。

要介護度とは?

要介護認定とは、必要な介護の量を判定する仕組みで、どのくらい介護サービスを行う必要があるか、7つのランクに分けて判断します。

その7段階が、「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」。

要支援1~2は「生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる」状態。要介護1~5は「現在、介護サービスが必要である」という状態で、数字が大きくなるほど、より介護度が重くなることを表しています。

要支援1
日常生活は問題なく行えるものの、要介護状態を予防するために多少の支援が必要。

要支援2
立ち上がったり歩いたりすることが難しく、要支援1よりも身体能力にやや問題が見られる。

要介護1
食事や排泄など身の回りのことはたいていこなせるが、 要支援2よりも認知能力や運動能力が低い。部分的な介護が必要。

要介護2
要介護1に比べ、日常生活でできないことが増え、理解力が低下している。 食事や排泄など身の回りのことの介護が必要。

要介護3
歩行や立ち上がりなど日常生活における動作が困難で、 食事や排泄など身の回りのことが介護なしではできない状態。

要介護4
要介護3よりも動作能力が低下し、介護なしでは日常生活を送れない状態。

要介護5
介護が無ければ生活が不可能で、意思の疎通が出来ない程に重度である。

介護サービスの内容

介護保険には居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、居宅介護支援、介護予防サービスの5種類があります。このうち、自宅に住みながら利用できるのが「居宅サービス」です。

居宅サービスにはさまざまな種類があり、「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」などが代表的なものとなっています。

訪問サービスはわかりやすいと思いますが、ホームヘルパーが定期的に自宅に来て入浴支援などのサポートをしてくれるサービスです。

通所サービスは一般的にはデイサービスと言われており、利用者が日中、施設などに通い、日常生活上の支援(食事の介護・入浴など)、機能訓練、レクリエーションを行います。

デイケアも似ていますが、これは病状安定の利用者が日中、医療機関や介護老人保健施設などに通うものです。

短期入所サービスはショートステイと呼ばれ、普段は自宅で生活する高齢者が期間を決めて介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院・診療所に、短期間入所するサービスです。家族の介護負担を軽減する目的でも利用されます。

その他のサービスとして、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修などのサービスを利用できます。

福祉用具貸与とは車いす、杖、手すりレンタルのサービスのことです。また、リフォーム時に補助金を受け取ることで、工事費用の負担額を減らすことができます。

地域密着型サービスは、介護が必要になった状態でも、できる限り住み慣れた地域で生活を続けていけるように支援するサービスを指します。

そのため、原則として住んでいる市町村のサービスしか受けることができませんが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、または利用者からの連絡により、利用者の自宅を訪問して介護や看護、生活を送る上で必要なサービスを提供します。これも在宅、通所、ショートステイなどがあります。

Next: 施設に入って介護を受ける場合、自己負担額はどうなる?

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