途中変更を余儀なくされた欠陥だらけの「ふるさと納税制度」
結局、2019年6月から、国は遅ればせながら「返礼品の調達額は寄付額の3割以下」「返礼品は地場産品」などと制度を改め、泉佐野市や他の4つの自治体をふるさと納税制度の指定対象から外したのでした。
すると、当然のことながら、泉佐野市は国を訴えました。
そして、泉佐野市は最高裁まで争った結果、制度改正以前の高額返礼品の問題行為については、お咎(とが)めなしとされ、ふるさと納税への復帰も認められたのでした。
そしてこの時、他にも43の自治体が要注意先として、総務省から制度の指定対象期間を一時的に絞られるというペナルティを課せられています。
なぜ、こんな制度が生まれたのか
ふるさと納税制度は、税金の無駄遣いですが、いったい誰がこんな制度を考えたのでしょう。
そもそものキッカケは、06年3月の「地方を見直す『地方税制』案」と題された日経新聞のコラムだったといわれています。
これを見た地方出身の政治家たちの間で議論が進み、第一次安倍内閣の「地方創生プラン」として、08年からスタートした制度だったのです。
地方の自治体は、人口減少で、どこも財政状況が厳しくなっています。
地方で保育や教育のサービスを受けた子供たちも、成人すると都会に出て働き、一番稼ぎのある期間は都会で納税し、老いて収入がなくなる頃に、また故郷に戻ります。
すると、地方自治体は、老人になって戻って来た地元出身者の医療費負担や、介護負担などの福祉費用が、のしかかるだけなのです。
この仕組みを少しでも是正する制度が構築できないのか?というのが、ふるさと納税の最初の設計趣旨だったのですが、こんなに激しい返礼品競争が起こることまでは、事前に予想できなかったというわけです。