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アムウェイ“行政処分”報道に広がる「なぜ今さら?」の声。「河野太郎が突破力を発揮」「統一教会問題の目眩まし?」など様々浮上する憶測

ネットワークビジネスあるいはマルチ商法の雄として、様々な意味で有名な日本アムウェイが、消費者庁から6か月の取引停止命令と再発防止策を講じることなどを求める「指示処分」が下されたと報じられている。

報道によると、消費者庁は「社名や目的を言わずに勧誘した」「目的を告げずに誘った相手を自宅や事務所に連れ込んで勧誘した」「相手の意向を無視して一方的に勧誘した」「契約締結前に書面を交付しなかった」という4種類の違反を、アムウェイが犯していたと確認したとのこと。

全国の消費生活センターに寄せられた、アムウェイに関する苦情相談件数は、2019年度が317件、20年度が257件、21年度が270件、22年度(9月15日時点)が109件というふうに推移しているとのこと。なおアムウェイへの行政処分は、今回が初めてだという。

行政処分を下した消費者庁には称賛の声もあがるも…

アムウェイが行っているネットワークビジネス、日本語だと連鎖販売取引と呼ばれる販売形態だが、それ自体は合法とされているもの。

とはいえ、今回違反行為として挙がったような、アムウェイとは明かさず近づく騙し討ちのような手口や、断っても断っても執拗に続く勧誘、さらに加入しても事前の説明のようには儲からないなどの話は、すっかり世間に周知されており、何かとトラブルが多いといった悪しきイメージを持たれているのは否めないところだ。

そんなアムウェイに対して、今回ついに取引停止命令を下したということで、SNS上では消費者庁に対して「GJ」といった称賛が多く寄せられているのだが、とはいえその悪名は相当以前から高かっただけに、「なんで今さら?」といった反応も少なからずあがっている状況。

最近では、大幸薬品の販売する空間除菌剤「クレベリン」に対し、広告に書かれた効果・効能が「根拠なし」ということで措置命令を下すなど、その仕事ぶりにキレがあるとの評価もしばしば受ける消費者庁。

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ただ、今回のアムウェイの件に関しては、先述の苦情相談件数にしてもここに来て顕著に増えているわけでもなく、「どうして今のタイミングで行政処分?」ということで、確かに素朴な疑問は残るところである。

SNS上では「統一教会問題の目眩まし?」といった憶測まであがっている、今回の行政処分が下されたタイミングを巡る謎だが、そんななか一部で浮上しているのが、今年8月の内閣改造で内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)、つまり消費者相に任じられた河野太郎氏の意向も、今回は多分にあったのでは……という推測。

岸田総理も期待を寄せているという河野氏の“突破力”が、今回は悪名高いアムウェイへと矛先が向いた……ということで、あながちあり得ないこともなさそうな話ではあるのだが、もちろん証拠や根拠は一切ないということで、その真相は依然謎のままといったところである。

勧誘活動のネット移行が仇になったとの見方も

いっぽうで、今回の件で消費者庁が出したリリースにある具体的な勧誘事例を見てみると、3つ紹介されているケースのすべてにおいて、SNSやマッチングアプリなどネット上でファーストコンタクトを取っていたと記されている。

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アムウェイの勧誘といえば、以前ならスポーツなどを楽しむ地域の社会人サークルや、不特定多数の人間が集うBBQイベントを最初のきっかけに……というのが常套手段というイメージが、特に一定の年代以上の方には根強いかもしれない。

だが、ここ数年はコロナ禍によって対面での出会いが憚れるといった事情もあり、すっかりイマドキな勧誘手口に様変わりしているようだ。

しかしその反面で、今回取引停止命令にまで至った背景には、そんなネット上における勧誘が履歴として残り、確たる証拠になったのでは……といった見方も。

先述の通り「なぜ今のタイミングで?」といった声も多い、今回のアムウェイへの行政処分だが、こういった様々な要因が絡み合ったうえでの画期的な出来事だったとは、少なくとも言えそうである。

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