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「家を買うなら2022年まで待て」に変化の兆し? 住宅暴落を防ぐ2つの法改正=姫野秀喜

税金を優遇する制度「生産緑地」の期限が切れることから、2022年に首都圏の宅地・賃料が暴落すると言われています。それを解決するだろう法改正がありました。(『1億円大家さん姫ちゃん☆不動産ノウハウ』姫野秀喜)

プロフィール:姫野秀喜(ひめの ひでき)
姫屋不動産コンサルティング(株)代表。1978年生まれ、福岡市出身。九州大学経済学部卒。アクセンチュア(株)で売上3,000億円超え企業の会計・経営計画策定などコンサルティングに従事。合間の不動産投資で資産1億円を達成し独立。年間100件以上行う現地調査の情報と高い問題解決力で、顧客ごとに戦略策定から実行までを一貫してサポートしている。

首都圏の住宅価格を崩壊させる「2022年問題」を防ぐ秘策となる?

2022年に宅地・賃料は暴落する?

都市部に残る農地に、いわゆる「生産緑地」というものがあります。全国に1万3000ヘクタール以上あり、その6割が首都圏にあるといわれます。

この生産緑地は、都市部の農地に対して農業を続けることを条件に税金を優遇する制度です。

この緑地の指定が2022年に期限切れになるというのが「2022年問題」です。

正確には生産緑地の指定を受けたタイミングがずれるので、一気に期限切れになるわけではありません。多くの農地が期限切れとなり、税金が上がることが予想されます。

そして、農業の後継者もいない農地は宅地に転用され、相続対策の名のものとにバカスカと建物が建てられることが危惧されています。

宅地の供給が増えれば宅地の地価は下がりますし、アパートの供給が増えれば賃貸の相場は下がります。

そのため、周辺に存在する既存アパートなどは死活問題になるかもしれません。

法改正は暴落を防ぐ秘策となるか?

そんな問題に対応するために、2つの法律に変更がありました。

1つは生産緑地法が改正され「10年間ごとの延期を可能にした」こと。
もう1つは、新たに「生産緑地を農業従事者に賃貸すれば、税制優遇が受けられる」ことです。

つまり、生産緑地の条件は、あくまで農業を行うということなので、農業従事者に賃貸し、10年間の生産緑地指定の延期を行えば、税制優遇を受け続けられるようになったということです。

これら生産緑地法と都市農地の賃貸の円滑化に関する法律の2つを組み合わせることで、一気に生産緑地が解放されたことによる地価下落や野放図な建築を抑制することが期待できます。

生産緑地の延期については10年ごとの延長を申請し続けなくてはならないので、多少の手間は増えますが、もうしばらくの間だけ農地として使用し続けて固定資産税や相続税などを圧縮しておきたい地主さんには、必須の手続きですね。

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1億円大家さん姫ちゃん☆不動産ノウハウ』(2018年9月7日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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