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滞納税の強制徴収で全額差し押さえは許されるのか?生存権の侵害が成立する可能性=三宅雪子

宮城県で給与を口座から全額差し押さえられ、県と市に220万円の損害賠償をもとめたというニュースがありました。これは許されることなのか、詳しく考えてみます。(『三宅雪子の「こわいものしらず」』三宅雪子)

※本記事は有料メルマガ『三宅雪子の「こわいものしらず」』2018年11月23日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:三宅雪子(みやけ ゆきこ)
元衆議院議員。玉川学園女子短大、共立女子大学を卒業。テレビ局勤務を経て、2009年群馬4区で民主党から立候補し、比例復活当選。現在は、執筆やネット配信、福祉や介護のアドバイザーなどをしながら政治活動を行っている。

宮城県で、生活困窮者の給与を口座から全額差し押さえ

差し押さえ金額の割合は、法律で決められていないのか

まさか…と目を疑うニュースです。

生活の困窮により国民健康保険税などを滞納していた宮城県大崎市のパート女性(63)が、給料を口座から全額差し押さえられて生存権を侵害されたとして、県と市に220万円の損害賠償を求める訴訟を8日、仙台地裁に起こした。
出典:生活苦で税滞納、差し押さえで口座0円に…提訴 – 読売新聞(2019年1月9日配信)

私の理解では、いかなる時も差し押さえは、差し押さえ相手の生活を考え、一定程度の割合にとどめるものだと思っていたのですが、これは法律で決まっていたわけではないのでしょうか?全額差し押さえてしまうとはその非道さに驚きます。この差し押さえは違法ではないのでしょうか。

この女性は40歳代の長男(無職)と2人暮らしでした。1か月の収入は8万~11万円だったそうなので2人暮らしではかなり苦しかったでしょうし、滞納金を返す余裕はなかったでしょう。ちなみに宮城県の最低賃金は時給798円(平成30年10月1日~)です。
※参考:厚生労働省 宮城労働局 宮城県の最低賃金

Next: この差し押さえが違法行為である可能性は…

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