防犯カメラで撮影された個人が特定できる映像・画像は、政府のガイドラインによると「個人情報」という扱いになる。どういうことか、簡単に解説したい。(『元証券マンが「あれっ」と思ったこと』)
防犯カメラの映像はどう使われる?
今回は、総務省・経産省・IoT推進コンソーシアムが連名で公開している『カメラ画像利活用ガイドブック』(平成30年3月 ver2.0)から、個人情報との関係に触れてみたい。
防犯カメラなどで撮影された一般市民が写っている画像・映像の利用と活用について、政府がガイドラインを定めて発表しているものだ。以下、その内容から気になった部分を紹介する。
誰なのか識別できれば、それは個人情報
<取得の過程>
事業者は、顔等により特定の個人の識別が可能な状態でカメラ画像を取得する場合、個人情報保護法に基づく利用目的の通知・公表等の対応(場合によっては、開示請求等への対応)を行う必要がある
以下、ガイドライン内で示されている言葉の定義と扱いを紹介する。
「個人情報」
カメラ画像が、そこに写る顔等により特定の個人を識別できるもの。
「個人識別符号」
画像から特定の個人を識別するために、 顔等の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号。
「個人情報データベース等」
当該符号により特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む集合物。
「個人データ」
当該個人情報。
「保有個人データ」
そのうち事業者が開示等の権限を有し、6ヵ月を超えて保有する個人情報。
活用するには被写体の「同意」が必要
写り込みに関しても同様に、特定の個人を識別できるものであれば「個人情報」に該当するため、個人情報保護法に遵守した対応が必要とされている。
事業者側がカメラ画像を有効活用するためには、個人情報の取扱いに関するひとりひとりの同意を得る必要がありそうだ。
『元証券マンが「あれっ」と思ったこと』(2020年9月16日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による