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副業の勝ち組は「節税」で儲ける。サラリーマンの特権をフル活用する3つの方法=俣野成敏

副業を活用した節税・経費削減術は3つある

「副業を活用した節税・経費削減方法は、大きく分けて3つある」という横田税理士。その3つとは、以下になります。

1. 社会保険料
2. 青色申告の活用
3. 家事関連費の計上

(1)の社会保険料も、実際は税金に近い性質のものだと言えます。たとえば年金に関して、在職老齢年金といって、高齢者が厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、報酬に応じて年金額の一部または全額、年金が停止されます。

年金は、かつてのように「たくさん払えばたくさんもらえる」という制度ではなくなってきており、健康保険料も、いくら払おうが医療費の3割負担という点では同じです。

これが社会保険の現状です。

ところが、サラリーマンが給与所得以外の所得を得たとしても、社会保険料がかかってくるのは、サラリーマンの収入に対してだけになります。

ただし、アルバイトなどの給与所得を掛け持ちした場合、労働時間や収入によっては給与が合算され、社会保険料が高くなることがありますので、覚えておいていただければと思います。

サラリーマンだからこそできる節税

ここで、横田税理士が行った簡単なシミュレーションを見てみましょう。

Aさんは、残業をがんばった結果、その年の年収が800万円になりました。社会保険料の自己負担率が15%と仮定すると、Aさんが支払う社会保険料は年間約120万円になります。

一方、給与所得が400万円のBさんが、さらに副業収入で400万円を得たとします。この場合、社会保険料は給与所得にしかかからないため、同じ収入800万円でも、AさんとBさんの間には、手取りで約60万円もの差が生まれます。

年間60万円ということは、時給1万円だったとすると、60時間分もの余裕を生み出すことができるワケです。

このように、副業をすることは、サラリーマンとして社会保険料を労使折半で負担を軽減しながら、副業の売り上げにかかる社会保険料を節約できるという、良いとこ取りができるのです。

Next: 青色申告をすることが“副業節税の鉄則”

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