fbpx

解約するか継続するか…老後生活で“加入しておく保険”と“加入していい保険”の見分け方=牧野寿和

2.加入しておいてもいい保険

すでに、上述の損害保険の内容でも、特約の部分については、加入しておいても加入しなくてもいい保険に該当する方もいるでしょう。

反対にこれからお話する保険商品が、加入しておく保険に当たる方もいると思います。

この章では、主に死亡保険について、お話をいたします。

2-1.死亡保険

老後の生活で、死亡保険に加入する目的は、主に2つです。

1つ目は、亡くなったことで必要になる葬式や法事といった費用や、また、人によっては、今まで営んできた事業を止める費用です。

これらの費用のことを整理資金といいます。

2つ目は、相続の資金のためです。

1つ目の「整理資金」は、亡くなることで必要になる費用が、貯蓄などで賄うことできない金額分を死亡保険の保険金で賄います。

また、2つ目の「相続の資金のため」とは、生命保険の保険金を相続の対策の費用として、利用するためです。

たとえば、生命保険などの死亡保険金を相続人(配偶者や子ども)が受取るとき、その生命保険の保険料の全部または一部を被相続人(亡くなった本人)が支払っていれば、相続税の課税対象になります。

しかし、この死亡保険金の500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額となります。そして超える部分が、相続税の課税対象額になります。

つまり、相続税納付の節税対策として生命保険に加入するのです。

相続税の節税対策のほかにも、複数の子どもがいる家庭で、子どもに相続する資産が持家のみ、その親の持家(実家)は長男が相続して長男家族が住むなら、他の子どもには死亡保険金で、子どもたちに均等な相続をする対策の手段となります。

2-2.医療保険などそのほかの保険

医療保険については、私たち日本の国民は、生涯、健康保険に、40歳以上は介護保険にも加入して保険料を毎月納付しています。

この保険を補うために加入するのは民間の「医療保険」です。

この健康保険は、所得や年齢などに応じてかかった医療費の3割、2割、1割を支払えばいい制度です。

また、「高額療養費」という制度もあります。

この制度は、収入や所得によって、1カ月間の医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)までを支払えばいい制度です。

詳しくは、厚生労働省のPFF「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。

繰り返しになりますが、民間の医療保険には、健康保険を補う必要のある方は補う部分に加入すればいいのです。

介護保険対象の保険商品でも同じことが言えます。

Next: 保険に加入する目的は万が一の損害や生活保障のため

1 2 3

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー