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もったいない申告で損をしている人もいる「医療費控除制度」をフル活用するための方法=FP・冨士野喜子

一定以上の医療費を支払った場合に、確定申告をすることで受け取れる医療費控除の還付金。ファイナンシャルプランナーの冨士野喜子さんによると、この制度をちゃんと理解、活用していないことで損をしている人がいるようです。では、十分に活用するにはどんな方法で行えばよいのでしょうか。

「医療費控除」の確定申告、「もったいない」やり方していませんか?

税金を取り返す方法として、「医療費控除」の制度があります。制度自体は、浸透してきたと思いますが実は、制度の細部を理解されず、「もったいない申告」をされている方もいらっしゃいます。医療費控除のポイントは、「誰で申告するか」「申告する人の所得はいくらか」です。

自己負担医療費が年間10万円に満たなくても申告できることもある

医療費控除の申告=自己負担の医療費が10万円以上と思っている方も多いのですが、実は、もう一つ要件があり、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額つまり、医療費が年間10万円未満でも、申告できる可能性はあります!

「所得金額」が200万円未満ですので、給与所得者の年収で考えれば年収約310万円未満であれば、該当します。ご夫婦であれば、旦那様では無理でも、奥様で申告すれば該当することもあります。

医療費を誰が申告するかが重要

医療費控除は、納税者(申告する人)の、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることという要件があります。

つまり、別居している親や親族でも、生活の援助をしている関係にあり、自分が医療費を支払ったのであればその方が支払った医療費も自分の医療費控除にて申請できるのです。

ほとんどの場合、年金暮らしをしている親の方が所得は低いので、親が確定申告して還付される税金より、所得が高い子どもで確定申告をした方が、還付される税金は高くなります。(住宅ローン控除を受けている方は、還付されない方もいらっしゃいます)

ただ、年金暮らしの方(会社にお勤めでない方)は、加入されている介護保険、医療保険において、医療費や介護費の自己負担割合、自己負担限度額が医療費控除をするかどうかで増えることもありますので、ご注意下さい。

また、ご夫婦でも奥様の方が所得が高い事もありますから「所得が高い人」で申請する、という事がポイントです。(旦那様が自営業、奥様が会社員、という場合も奥様の方が所得が高くなることがあります)

制度は、フル活用する!その為には、細かい部分を見なければわからない事も多いですね(^^;)

20~30代女性の為の、今知っておくべきマネー講座』2015/8/26号より一部抜粋
※太字はマネーボイス編集部による

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