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日韓対立、国際裁判になれば日本敗訴?まったく報道されない徴用工問題の真実=高島康司

徴用工問題の真実、個人請求権の問題

たしかに、日本の主張には一定の根拠があることは間違いない。

韓国政府が徴用工の賠償を日本企業に請求したとすれば、それは間違いなく「日韓基本条約」と「請求権協定」という国際条約違反である。

もし徴用工問題が日本の主張するこの論理だけで決着できるのなら、なんら問題にならない。しかし、徴用工問題の実態はこれよりもはるかに複雑で、国際法に違反したとして韓国を一方的に非難するできる状況ではないのだ。

ちょっと複雑になるが、まず確認しておかなければならないのは、「日韓基本条約」と「請求権協定」で放棄されたのは、「外交保護権」という事実である。

「外交保護権」とは、ある国家の国籍を持つ個人が他国の国際違法行為によって損害を受けた場合に、国籍国が違反した国に対して国家の責任を追及する権限のことをいう。つまり、徴用工の問題に当てはめていえば、韓国政府が徴用工の損害賠償を日本政府に請求することである。そして、「日韓基本条約」と「請求権協定」によって「外交保護権」が放棄されたということは、韓国政府が韓国人の被った損害賠償を日本政府に請求する権利を放棄したということである。「外交保護権」の放棄に関しては、日韓で解釈の相違はない。

では、たとえば政府を介さないで、個人が被った損害の賠償を他の国の個人や企業に請求する場合はどうなるのだろうか?

これは純粋な個人の間の損害賠償請求権なので、政府はまったく介入しない。これを「個人請求権」と呼ぶ。実は、いま問題になっている徴用工問題は、徴用工が損害賠償を日本企業に請求するという「個人請求権」の問題なのだ。

してみると、焦点になってくるのは、政府間の損害賠償が放棄された「日韓基本条約」や「請求権協定」で、この「個人請求権」までも放棄されたのかどうかということだ。

もしこれらの条約で「個人請求権」まで放棄されたという解釈ならば、徴用工の被ったとされる損害の賠償を日本企業に求めた韓国「大法院」の判決は明確な国際法違反である。日本の安倍政権の立場が正しいことになる。

しかしもし、放棄されたのは「外交保護権」だけであって、「個人請求権」まで放棄はされてはいないという解釈ならば、「大法院」の判決は正しく、「日韓基本条約」や「請求権協定」という国際条約からみても、なんの問題もないことになる。

いったいどちらの解釈が正しいのだろうか?

Next: 一貫性を欠いていたのは日本政府? 個人請求権に対する日韓の立場は…

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