妻が自営業・共働きでも厚生年金を分割できる「合意分割」
もうひとつ、「合意分割」という仕組みもあります。
これは、妻が自営業の第1号被保険者でも、共働きの第2号被保険者でも、2008年3月以前の結婚期間でも、2008年4月以降の結婚期間でも、夫婦の合意によって、結婚期間すべてを対象に厚生年金の50%を上限に分割割合を決める仕組みです(当然、共働きの場合、妻の厚生年金も対象になります)。
合意ができない場合、家庭裁判所の審判となりますが、大半は50%で決着します。
「3号分割」も「合意分割」も、離婚後2年以内に年金事務所に請求する必要があります。
なお、分割されて受け取る年金は、相手は死亡しても再婚しても、ずっと受け取ることができます。
年金分割の背景には、離婚時の財産分与と同様、夫婦いずれの名義の財産も、結婚期間に夫婦の協力によって形成されたものという考え方があるのです。
image by:Sayuri Inoue / Shutterstock.com
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『生活マネー ミニ講座』(2021年10月4日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による
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