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プロパティエージェント—自己株式取得に係る事項を決定

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プロパティエージェント<3464>は6日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議したことを発表。

同社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付け企業成長による投資魅力の向上と資本効率の向上による株主への利益還元を図り、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とすること等を目的に、自己株式の取得を行う。

同社は、7日から2023年3月31日までに、東京証券取引所における市場買付(自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付)により、同社普通株式50,000株(発行済株式総数に対する割合0.7%)を、0.50億円を上限に取得する。
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