今回は「年収の壁を取っ払え!人手不足社会到来なのに矛盾した制度を温存する政府へはNOを突き付けよう!すべての解決は消費税廃止」というテーマでお届けします。サラリーマンの夫に扶養される、妻という年金制度上の「第3号被保険者」の立場で、パートやアルバイトで働くことでの税負担・社会保障負担の問題点をえぐっていきます。(『 神樹兵輔の衰退ニッポンの暗黒地図――政治・経済・社会・マネー・投資の闇をえぐる! 神樹兵輔の衰退ニッポンの暗黒地図――政治・経済・社会・マネー・投資の闇をえぐる! 』)
※本記事は有料メルマガ『神樹兵輔の衰退ニッポンの暗黒地図――政治・経済・社会・マネー・投資の闇をえぐる!』2023年7月31日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会に今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。
投資コンサルタント&マネーアナリスト。富裕層向けに「海外投資懇話会」を主宰し、金融・為替・不動産投資情報を提供。著書に『眠れなくなるほど面白い 図解 経済の話』 『面白いほどよくわかる最新経済のしくみ』(日本文芸社)、『経済のカラクリ』 (祥伝社)、『見るだけでわかるピケティ超図解――21世紀の資本完全マスター』 (フォレスト出版)、『知らないとソンする! 価格と儲けのカラクリ』(高橋書店)など著書多数。
「扶養制度」がもっと働きたい人の足かせに
「扶養制度」は、かつて一般的だった「サラリーマンと専業主婦」世帯の生活を安定させるべく生まれた制度でした。
子どもや専業主婦など経済的な援助が必要な家族(被扶養者)を扶養している人(扶養者)が受けられる制度なのです。
具体的には、扶養制度があることで、サラリーマンとしての税金が安くなり、サラリーマンは被扶養者分の社会保険料を支払う必要がなくなります。
例えば、会社員の夫の扶養となっている妻の場合、夫は税金面で「配偶者控除」を受けることができて節税になります。
また、社会保障面では、妻の分の厚生年金保険料を払わなくても、妻は第3号被保険者として老後に国民年金(基礎年金)だけを受け取れるメリットがあります。
これは健康保険料においても同様で、被扶養者は負担がなくてすむわけです。
しかし、時代の変遷とともに、この「扶養制度」が、被扶養者のパートやアルバイトで働く時の足かせになりかねない――という事態が生じてきています。
人手不足なのに「働くと損する」おかしな制度
人手不足時代なのに、妻が夫の「扶養制度」から外されることを嫌って、パートやアルバイトでの就業時間や収入を制限している状況は、何とも非効率で生産性にも逆行しています。
かくして、「年収の壁」を取っ払うべきではないか――という議論が起きてきています。
とりわけ、年収が130万円を超えると世帯主の扶養から外され、手取りが少なくなるという「130万円の壁」が、大きくクローズアップされています。
岸田政権も制度の見直しに言及していますが、解決は容易ではないでしょう。
扶養から外れ、厚生年金に加入することになれば、将来の厚生年金支給という形で自身に返ってくるものの、目先の収入の減少という問題に直面するからです。
このため、パートなどで働く多くの被扶養の労働者が、年収130万円に達しないよう労働時間を調整しているのが現実です。
最近は、企業への賃上げ要請の声も大きくなって、パートの時給も上昇してきましたが、そのため、従来と同じ時間だけ働いていても130万円を超えてしまうケースが出てきています。
では、そうならないように、130万円の上限金額を上げればよいかといえば、単純に130万円の上限金額を上げたとしても、新たに設定したその金額に近づけば、またまた同様の問題は続きます。
上限金額に近づけば、被扶養労働者は、働く時間を削ろうとするでしょう。イタチごっこにしかなりません。
ゆえに、上限金額を上げるだけでは、ちっとも解決にはならないのです。
企業としては、人手不足に直面する折にもかかわらず、パートで働く側の労働意欲が削がれ、家計収入も増えなくなる――といった、こうした矛盾の解決にはならないのです。
そのため、政府の一部からは、補助金支給で、「130万円の壁」で減収になる分を補ってはどうか――などという安直で無責任な提案も飛び出しています。
しかし、これでは扶養でない労働者に対しても、余計に不公平になるだけでしょう。自公連立政権の発想はバカすぎて、笑止なのです。
では、どうすればよいのでしょうか。
最も簡単な方法は、全員一律に社会保険に加入させるようにすれば、一気に問題解決も図れます。
しかし、そうなると、パートやアルバイトで働く立場の被扶養労働者たちの猛反発が起こることでしょう。それが恐ろしくて、政府もそこまでは到底踏み切れないのです。