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SFPホールディングス—譲渡制限付株式報酬制度を導入

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SFPホールディングス<3198>は25日、役員報酬制度の見直しを行い、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役を対象として、譲渡制限付株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬制度を導入することを発表した。

対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に同社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とする。

本制度により発行又は処分される同社の普通株式の総数は、年間5,000株以内とし、その報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額1,000万円以内とする。

なお、株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、同社の所定の要件を満たす従業員及び子会社の代表取締役に対しても上記譲渡制限付株式と同内容の本制度を導入する予定である。
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