一家の大黒柱がもし亡くなってしまった時の生活の基盤を支えてくれる遺族年金。しかし、この遺族年金は家族構成や受取人の年齢によって支給額が違うというのはご存じでしょうか?ファイナンシャルプランナーの落合陽平さんが詳しく解説してくれています。
「夫」は遺族年金を受け取れるのか
一家の大黒柱が死亡したときを想像してほしい。
遺された家族は、きっと悲しみに暮れるだろう。「こんな不幸があるのか」と嘆き、苦しむかもしれない。
しかし、同時に「明日からどうやって生活していこう…」とも思うものである。まして幼い子どもを遺して逝ってしまったとなればなおさらである。
そんな遺された家族の支えになるのが、生命保険や国の社会保障である。
生命保険は民間会社のビジネスとして成り立っているが、社会保障は私たちの税金や社会保険料で成り立っている。実は生命保険も、国の社会保障も、互いが互いを助け合う、相互扶助の理念で成り立っていることを忘れてはならない。
今回は、社会保障の中でも遺族年金についてフォーカスしたい。
遺族年金は、一家の大黒柱が死亡した場合、遺族に対して支給される年金である。遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」の3つがある。
家族構成や、それまで収めた社会保険料などに応じて支給額は変動するが、遺族の生活の助けになることは間違いない制度である。
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これまで1000世帯以上のライフプランニングを手掛けてきた若手ファイナンシャルプランナー「落合 陽平」がお届けする”お金”と”経済”のはなし。
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