支給額の目安
1.会社員が亡くなった場合
会社員の方が亡くなり、遺族に妻と子がいる場合、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を受け取ることができる。遺族基礎年金は、末子が18歳に到達する年度末になると受給資格を失い、その後は遺族厚生年金のみの受け取りとなる。
ただし、婚姻期間が10年以上、妻が65歳未満などの一定の条件をクリアしていると、「寡婦年金」という年金を受け取ることができる。
- 18歳未満の子どもが1人の場合:年間約「160万円」の受け取り
- 18歳未満の子どもが2人の場合:年間約「184万円」の受け取り
- 18歳未満の子どもがいない場合で妻の年齢が40歳未満:年間約「60万円」の受け取り
- 18歳未満の子どもがいない場合で妻の年齢が40~64歳:年間約「119万円」の受け取り
- 18歳未満の子どもがいない場合で妻の年齢が65歳以上:年間約「138万円」の受け取り
2.自営業者が亡くなった場合
自営業の方が亡くなった場合は「遺族基礎年金」のみの受給となる。ただし条件に合えば死亡一時金、寡婦年金が受け取れる可能性がある。
- 18歳未満の子どもが1人の場合:年間約「100万円」の受け取り
- 18歳未満の子どもが2人の場合:年間約「142万円」の受け取り
- 18歳未満の子どもがいない場合で妻の年齢が40歳未満:年間約「0万円」の受け取り
- 18歳未満の子どもがいない場合で妻の年齢が40~64歳:年間約「0万円」の受け取り
- 18歳未満の子どもがいない場合で妻の年齢が65歳以上:年間約「79万円」の受け取り
やはり会社員(厚生年金保険料納付者)のほうが優遇はされている。(その分納付もしているので、当然といえば当然である。)記載はしていないが、公務員の場合はさらに支給額が多くなる傾向がある。
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