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プロでも知らない、孫への贈与に相続税の3年ルールが適用される2つのケース=小櫃麻衣

孫の相続で3年ルールが適用される2つのケース

孫への贈与であっても3年ルールが適用されるケースを紹介しましょう。

1つ目は、遺言書を残しておいたケース

例えば“孫Aに株式を相続させる”といった遺言書を残している場合には、孫Aに3年ルールが適用されます。

国税庁のホームページを見てみると、相続または遺贈により財産を取得した相続人などが、相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により取得した財産は、相続財産に計上すると書かれています。

つまり、遺言書によって相続人ではない孫へ遺産を取得させるのは遺贈に該当しますので、“遺贈により財産を取得した相続人など”に当てはまりますよね。

つまり、孫Aが死亡した方の相続開始3年以内に贈与を受けていれば、その贈与財産は相続財産に含めなければならないのです。

孫へ向けた遺言書を残しておけば確実に孫へ財産を渡せる!と考えてしまう方も多いのですが、遺言書を残しておくと3年ルールの対象になりますので気を付けましょう。

2つ目は、孫を受取人とする生命保険に加入していたケース

孫を受取人とする保険に加入している方は非常に多いのですが、個人的にはオススメしません。

契約者・被保険者を被相続人、受取人を孫にしていると、孫が受け取る保険金は、相続税の課税対象となります。

ここで思い出してほしいのは、死亡保険金などのみなし相続財産の非課税枠

みなし相続財産の非課税枠は、“500万円×法定相続人の数”。ここまで話すと、ピンと来る方も多いのではないでしょうか。代襲相続でない孫は、法定相続人ではありませんよね。

つまり、非課税枠が適用されることなく、全額が相続税の課税対象となってしまうのです。

この点については、保険会社の営業マンや銀行員でも知らない方が多いので、孫を受取人にしているのであれば、すぐさま子供へ変更した方がいいでしょう。

3年ルールよりも、さらに負担が大きい2割加算に注意

さて、孫に対する遺言書を残していたり、孫を受取人とする保険に加入していたりすると、3年ルールが適用されるのですが、それ以上に負担になることがあります。

それは、2割加算。

代襲相続ではない孫が、死亡した方の資産や保険金を受け取る際には、本来納めるべき相続税に2割加算した相続税が課税されます。

これは孫に限ったことではなく、配偶者・子供・両親・代襲相続の孫以外が財産を取得する場合も同様です。

相続税の負担が子供達だけに集中しないように、相続人以外の孫や兄弟姉妹・甥姪にも財産を渡してあげようとなる気持ちも分からなくはありません。

しかし、2割加算のことを考えると、子供達の税負担は軽くなるかもしれませんが、総額で考えると損する可能性の方が高いのです。

2割加算を適用させたとしても、祖父母の代・父母の代の二代に渡る相続を鑑みれば、税負担を軽減できるとの統計もありますが、それは遺産総額が十数億円にもなるケースのみ

“孫への贈与は相続税対策になる!”と豪語している方が多いのも現実なのですが、“遺言書の有無”や“孫への保険金”や“2割加算”など、気を付けなければならないポイントも非常に多いです。

先ほども申し上げたように、こういったデメリットについてはプロでも知らないことが多いので、良かれと思って講じた対策が裏目に出ることがないよう、しっかり覚えておきましょう。

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※太字はMONEY VOICE編集部による

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