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安倍首相「桜を見る会」公選法違反で大ピンチ。避けられぬ電撃辞任で株価大暴落へ=今市太郎

公職選挙法違反は確実

公職選挙法第221条では、買収および利害誘導罪について規定しています。

それによりますと「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定されています。

さらに同法222条では、多数人買収および多数人利害誘導罪を規定しています。

具体的には、候補者のために多数の選挙人または選挙運動者に対して買収や利益誘導を行った場合には、5年以下の懲役または禁錮に処されると規定されています。

さらに候補者本人がこれをおこなった場合には、6年以下の懲役または禁錮とされている点は注目されます。

そもそも同法では選挙運動に関していかなる名義であっても飲食物を提供する行為を原則として禁止しています。

ですから、地元の後援会の関係者で功績も何もない一般人をあえて招待していたとなれば、公費を使った公職選挙法違反は確実

ここのところ立て続けに辞任している大臣のように、辞めて済む問題ではなくなっていることがわかります。

日本の司法当局もしっかりしろ

国内の司法当局も米国を見習って、毅然とした対応をしていただきたいと願うばかりです。

安倍氏が2012年末に首相に返り咲いてから7年、総額3億円超でこうしたことが延々と続けられてきたことを見逃すのは国の信頼を失うものであり、適正な対応が望まれます。

そもそもこうした明らかな法律違反を首相が公然と実施していることが見逃されること自体、法治国家の品格を著しく欠くものになりますし、こんな国に海外から投資資本が集まるわけなどありません

我々個人投資家にとっても極めて由々しき問題であるといえます。

モリカケの問題と違って、こちらは明らかに法律違反であり、グレーゾーンなどという生易しいものではありません。

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