40年ぶりの大改訂で、遺言書を作成する際の自筆証書遺言と公正証書遺言にほとんど差がなくなりました。今回は改定で変化したポイントをおさらいしてみましょう。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』池邉和美)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。
法改正後における、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは
今回の改定で、2つの違いは小さくなる
当メルマガでも何度もお伝えしているとおり、2018年7月に相続のルールが約40年ぶりに大改正されました。
この中で、遺言書の形式に関するものに、次の2つがあります。
1.自筆証書遺言の方式緩和
2.自筆証書遺言の法務局での保管制度
遺言書をつくる際、「自筆証書遺言にしようか、公正証書遺言にしようか」と、迷われる人は少なくないでしょう。
実際、私自身もこれまで、著書やセミナーなどで、この2つの違いを繰り返しお伝えしてきました。
しかし今回の改正により、2者の違いはかなり小さくなります。
今回は改めて、法改正後における自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをまとめてみました。
なお、自筆証書遺言は法務局での保管制度の施行後であっても保管制度の利用は任意ですが、下記比較はすべて法務局での保管制度を利用している前提である点にご留意ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言の同じ点
<1.相続が起きた後の検認が不要>
従来、自筆証書遺言は、相続発生後、検認手続きが必須でした。これが改正後、法務局での保管制度を利用した場合には、自筆証書遺言であっても検認は不要となります。
検認は偽造変造を防ぐため、遺言書の現況を保存する意味合いであるところ、法務局での保管により偽造変造が行われにくくなることから、検認も不要となりました。
<2.偽造変造できない>
自筆証書遺言の最大のリスクとも言える、遺言書の偽造変造。しかし、法務局の保管制度を利用することで、保管された時点以後の偽造変造は、実質的に不可能となりました。
<3.相続開始後、検索ができる>
公正証書遺言は従来より公証役場で遺言書の有無を調べることが可能でしたが、自筆証書遺言の場合には、用紙自体が見つからなければ、遺言書の存在を知ることは困難でした。
法施行後は、法務局での保管制度を利用することにより、自筆証書遺言であっても遺言書の有無を調べられるようになります。
<4.形式的に無効な遺言書は作れない>
遺言書の保管制度を利用した場合、法務局にて形式面は確認してもらえることになっていますので、形式的にそもそも無効な遺言書は作成されないこととなります。
では、法改正後にものこる自筆証書遺言と公正証書遺言の違いには、どのようなものがあるでしょうか。
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