自筆証書遺言と公正証書遺言の異なる点
<1.自筆証書遺言は、自筆が必要>
改正により、財産目録のみは自筆でなくとも良いこととなりましたが、本文については自筆が求められる点は従来どおりです。そのため、文字が書けない人や、手に力があまり入らない人などは、自筆証書で遺言書を作ることは困難でしょう。
公正証書遺言であれば、文字が書けなくても遺言書をつくることは可能です。
<2.自筆証書遺言は、公証役場の手数料がかからない>
公正証書で遺言書を作成するには、公証役場へ手数料が発生します。費用は、全国一律で決まっていますが、遺言書の内容により異なります。
一方、自筆証書遺言であれば、特段、費用は掛かりません。なお、法務局での保管制度を利用する際には、いくらかの手数料が必要となる見込みですが、公正証書遺言の作成費用と比べると少額の手数料となるでしょう。
<3.遺言者の状態の証明が困難>
公正証書遺言を作成するには、公証人のほか、証人2名の立ち合いが必須です。一方で自筆証書遺言は、1人でも作成できます。
つまり、自筆証書遺言の場合には、「本当に本人が本人の意思で書いたのか」「本人はそのとき認知症等ではなかったのか」という証明がきわめて困難、ということです。そのため、高齢の方が遺言をする場合には、自筆証書である場合は特に、認知症でない旨の診断書をとったり、本人の意思である証拠をのこすなどの工夫が必要でしょう。
以上が、改正法施行後における公正証書と自筆証書の違いです。
両者の差は小さくなったとはいえ、揉め事の可能性がある場合や高齢の場合などには、公正証書で作成された方が良いでしょう。
一方、これまで遺言書は不要と考えていたような方も、自筆証書の有用性が高まったことにより、遺言書をのこすケースが増えていくでしょう。
どちらの方法で作成する場合も気を付けること
いずれにしても、最も注意すべき点は、公正証書遺言であっても自筆証書遺言の法務局の保管であっても、基本的には形式面を整えてくれるに過ぎない、という点です。
法的に無効な公正証書遺言はさすがに見たことはありませんが、拙著、「残念な実例が教えてくれる、きちんとした、もめない遺言書の書き方、残し方」でもいくつも紹介している通り、公正証書遺言であっても「残念な」遺言書は散見されます。
問題のない遺言書をつくるためには、形式面の要件のみを満たせば良いというものではありません。
遺言書作成後の状況の変化、のこされる人の心情、税金のこと、実際に相続が起きた後の手続きなど、多岐にわたる検討が必要なのです。これは、公正証書遺言であっても、自筆証書遺言であっても同じこと。
遺言書を作成する際は形式面ばかりにとらわれるのではなく、きちんと「中身」について検討することを忘れないようにしましょう。
『こころをつなぐ、相続のハナシ』(2019年4月10日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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