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遺言書の全文「手書きルール」がついに消える?1月13日からの改善点とよくある誤解=山田和美

昨年7月に改正された遺言書のルールが今年順次施行されます。なかでも最も早く1月13日に施行される自筆証書遺言の方式緩和について、改正点をおさらいします。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』山田和美)

プロフィール:山田和美(やまだかずみ)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。

1月13日、遺言書のルールが変わります

今回の改正のポイントは…

自筆証書遺言を作成する際に、遺言書と一体のものとして添付される財産目録については、自書することを要しないこととされます。

自筆証書遺言はこれまで、財産の内容も含め、全文を自書することが要件の1つとされていました。

この方式が緩和された形です。

よくある誤解と注意点

・自筆でなくても良いのは一部だけ
全文が自書でなくてよくなるわけではなく、自書でなくても良いとされるのは、あくまでも財産目録の部分のみです。

誰に何を相続・遺贈させたいかといった根本の箇所は引き続き自書が必要となりますので、混同しないようにしましょう。

・その他は変更なし
日付の記載が必要な点や、捺印が必要な点など、上記以外の方式の変更はありません。

自筆証書遺言を作成する際には、方式に不備がないか、その都度しっかりと確認するようにしましょう。

・捺印箇所に注意
自書以外の方法で財産目録を作成した場合には、その財産目録にも署名と捺印をする必要があります。

また、紙の両面に財産目録を作成した場合には、その両面ともに署名捺印が必要となりますので、注意しておきましょう。

・訂正方法に注意
自筆証書遺言を書き損じた場合等の加除訂正の方法は、法律で厳密に定められています。

これは、自書以外の方法で作成した財産目録の記載を修正する場合にも同様。訂正を誤った場合には、せっかく作成した遺言書が無効となってしまったり、意図しない内容で執行されてしまうおそれがあります。

加除訂正をする場合には、訂正方法を誤るリスクを減らすため、できるだけ全文を作成しなおすことをおすすめします。

仮に加除訂正の方法による場合には、方式の誤りのないようしっかりと訂正方法を確認したうえで行なうようにしましょう。

Next: 改正が行われたら、自筆証書遺言で良い?

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