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親の財産を法律専門職に奪われる事例が多発…認知症を狙う「成年後見制度」を使った卑劣な手口=神樹兵輔

銭ゲバ公証人の「インチキ認証」がはびこっている

そのため、手数料稼ぎの悪徳インチキ認証が、これまでも「野放し」で数多く行われてきました。

たとえば、現在は「本人確認」がないと禁止されましたが、過去においては、商工金融業者が融資先に、公正証書作成認諾の委任状を書かせておいて、無期限契約や根保証額を膨らませたインチキ契約書を、公正証書としてばんばん公証人に認証してもらい、破産者を続出させたこともあるほどなのです。

1998年以降に「腎臓売れ!」などの強引な取り立てで社会問題化した悪名高い「日栄」や「商工ファンド」の商工ローン事件は、銭ゲバ公証人が悪徳金融会社の「後ろ盾」だったからこそ、起きた事件だったのです。

「公正証書遺言」という有力なシノギが年々増加

日本公証人連合会の発表によれば、2022年の「公正証書遺言」の数は約11万2,000件でした。

これは07年の1.5倍にものぼる数で、公証人の有力なシノギが全体的には増えていることを意味します。

ますます公証人の「荒稼ぎ」に拍車がかかります。

公証人が認証する年間公正証書遺言の平均件数は、全国の公証人約500人の数で割ると、1人当たりの認証件数は約220件になりますが、これも「10分で5万円の荒稼ぎ」ができる「法人の定款認証」と同様に、大都市部での公証人がその多くを取り扱っています。そして公証人の手数料は、遺産の額によって異なります。遺産総額が多いほど単純に儲けが増えるのです。

公正証書遺言の数も法人の定款認証(年間約10万件)と同じぐらいの数(年間約11万2,000件)があるので、ここでもまた、人口の多い大都市部の公証人は、笑いが止まらない高収入となっているのです。

高齢者の増加は、死亡者数の増加となって、今後においても公証人の収入増加に寄与することでしょう。

さて、今回の主要テーマである「成年後見制度」に群がる悪辣な銭ゲバ弁護士や銭ゲバ司法書士の話に戻りましょう。

法律専門職による“法定成年後見人”というオイシイ「シノギ」

法律専門職たちの悪事は、公正証書絡みのモノだけに限らず、近年は「成年後見人制度」という「シノギ」が加わってきています。

「成年後見制度」とは、知的障害や精神障害など判断能力が不十分な人の財産管理や権利を守るというタテマエの「トンデモ制度」です。

つまり、これには、高齢となった皆さんの親たちが罹患する可能性が高い「認知症患者」が該当してきます。

この制度には、親族や知人の中から定める「任意後見人」と、行政から認知症などで判断能力が不十分で選任される「法定後見人」の2種類があります。

成年後見制度がスタートした2000年当時は、法定後見人といえば9割が親族からの「任意後見人」でした。

しかし、財産横領などトラブルが絶えず、2016年に国は、司法書士や弁護士などからの強い要望を受けて「成年後見制度利用促進法」を制定したのです。

これが大いに問題のある法律でした。

弁護士や司法書士、行政書士たちの「食い扶持」確保のための法律だったからです。

地方自治体などの行政側は、法律専門職の「法定後見人」選定を推進し、家庭裁判所も親族の「任意法定後見人」を認めなくなり、現在は「法定後見人」の8割が法律専門職となってしまっています。これが、新たに大きな問題を生じているのです。

法定後見には、重篤レベルから「後見」「保佐」「補助」の3種あり、法定後見人の7割が最重篤の「後見」に集中します。

これが一番儲かるからで、本人や家族の意向を無視できるからです。

本人を温泉旅行に連れて行きたい、介護や養護の施設に本人を入居させたい、介護のためのリフォームや家の増改築をしたい――などと家族が希望しても、法定後見人は「必要性が乏しい」「認知症回復に寄与しない」などと支出を却下することが多いのです。

なぜでしょうか?

それは、カネがかかるからです。

Next: 報酬は「現金総額」決まる…法定後見人というトンデモ制度の闇

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