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私マック赤坂が百条委員会で「君たちはサーバントだ!」と叫んだ真の理由

勘違い議員に「自分はサーバントだったんだ」と思い出させる方法

今の都議会を見るにつけ、選挙で選ばれた都議会議員たちは相変わらずブラックボックスの中にいて、都民の代弁者としての役割を果たしていません。それどころか、中には税金を泥棒して公私混同している議員も多く、これはもはや間接民主主義の破綻と言える状況です。

選挙で選ばれた都議会議員が機能していないのは、議員それぞれの資質の問題もさることながら、そもそも現行の選挙制度そのものが間違いであることが大きく影響しています。

現行の制度では、有力政党に属さない限り当選するのは難しく、議員(候補者)は、都民のことなど何も考えず、所属政党に有利なことばかりを考えています。一般の人が選挙に立候補しようにも多額の費用が必要で、供託金制度(都議会選挙は60万円)が存在する点でも公平な選挙とは言い難く、これでは「都民ファースト」の政治などできるわけがありません。

ここで私の提案です。東京都議会に、直接民主主義を導入すべきです。

まず都議会議員127人の半分をカットします。そして、その空席になった半分を都民の代表が務めます。都民の代表は、選挙によるものではなく、無作為抽出によって1300万都民の中から公平に選ばれるものとすればよいのです。

もちろん選ばれた都民には拒否権があるので、補欠要員も選ぶ必要があります。イメージとしては、裁判員制度と同じです。いわば半分のプロの政治家と、半分のアマチュアの都民が合作して政治を行うわけです。

東京都議会は年に4回だけの定例会であり、さらに本会議はそれぞれ3回しかないので、他に職業を持っている都民でも何ら問題はありません。それは今の裁判員制度と同じです。

さらにもうひとつは、半分にカットした60名の「プロ」都議会議員も、区議や市議が兼任すれば十分です。これによって1回80億円かかる選挙費用がまずなくせます。さらに年間32億円の都議会報酬もなくせます。

国会議員も将来はそうするべきでありますが、まずは都議会議員から、直接民主主義の第一歩として変革すべきです。

ちなみに、選ばれた都民議員の報酬は、裁判員制度で選ばれた都民と同額程度とするのがよいでしょう。

今、日本全体が議員天国と化しています。彼らが、我々国民の代弁者として機能しないのであれば、私マック赤坂は今後とも、あらゆるところで国民の代弁者として活動をし続けるつもりです。

我々納税者が主役であり、君たちはサーバント」なのです。そこで私が選んだ選択肢は、国会議員、都議会議員として世の中を変えることができないのあれば、せめて一番身近な傍聴席から政治を変えていくことなのです。

私は、今回の百条委員会だけでなく、数年以上も前から、国会や都議会の傍聴を行ってきました。

傍聴席に座ると、国会議員や都議会議員の方々が、それこそくだらない野次を飛ばしたり、居眠りをしたり、足を組んだり、まったくやる気のない様子であることが、はっきりと分かります。

私は、そういった議員たちに対して、さまざまな方法でプレッシャーを与えてきました。彼らは、自分たちが国や都のことを考え動かす「主人公」であると、いつしか勘違いをし始めているのです。

傍聴人制度も「サッカースタイル」に改革せよ

あくまで主役は、毎日一生懸命に汗水流して働いて、国のためにしっかりと税金を納めている私たち国民なのです。議員の方々は私たち国民の声を聞く、いわゆる代弁者にすぎません。だからこそ、それを理解していない議員たちに、私はこう叫びました。

「我々納税者が主役であり、君たちはサーバントだ!」と。

言葉遣いこそ荒いかもしれませんが、この発言には、次のような意図がありました。

「あなたたち議員は、我々の熱い思いを受けて、我々の代弁者・行動者として選ばれたにもかかわらず、自分自身が議員としてヒーローになることしか考えていない。都民ではなく、自分たちの人生の幸せしか考えていない。その勘違いを改めよ!」

人間は自己欲望の塊です。一度議員に当選し、高額な議員報酬を手にしてしまえば、やはり、その地位をなかなか手放したくなくなってしまうのでしょう。議員の任期は4~6年ですから、選挙に当選後は、すぐに次期選挙へと頭が向かってしまうのです。

ここで、傍聴人制度の改革について提案します。

まずは傍聴人席を3倍に増やします。そして、傍聴人発言制度を設けます。傍聴人の中から数名選び、その中から1名ないし2名が都民の代表として発言できる機会を与えます。

さらに傍聴人規則を改め、議事進行に妨害をかけない限りにおいて、2回までの不規則発言を認めます。サッカーと同じように、イエローカード2枚までは認めることとするわけです。

議事妨害にかかわる不規則発言については、一発退場もやむをえません。そこで、議事妨害にあたるかどうかの判断は、次の通りとします。

  • 議長、議員の発言中はすべて議事妨害とする
  • 開会前、休憩中、閉会後はすべて議事妨害にはならない
  • 質問終了後、次の質問までの間の時間は議事妨害にはならない

これにより、傍聴人のステータスを上げることができ、税金泥棒の議員に与えるプレッシャーは最大になります。

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