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飼い主が死んでも大丈夫。あなたは「ペット信託」を知ってますか?=小櫃麻衣

ペット信託を知っていますか? 病気や死亡など飼い主に“もしも”があった時に、残されたペットがその後も不自由なく過ごせる資金と場所を準備しておく仕組みです。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)

法律上はただの「物」でしかないペットのために財産を残す方法

飼い主の“もしも”に備える「ペット信託」

ペット信託という制度をご存知でしょうか? ペット信託とは、飼い主さんが病気や怪我・死亡などの理由によってペットの世話ができなくなった際に、あらかじめ決めておいた次の飼い主さんにペットの世話をお願いするといった内容の契約となっております。つまりペット信託とは、飼い主さんとペットを守るための制度なのです。

この制度は2013年に商標登録されたばかりで、手続きについては信託法に基づいて行われます。ペット信託では、委託者である飼い主が将来ペットを飼えなくなってしまった時のために、会社を受託者として飼育費を信託します。

つまり、財産を預けるために会社を設立する必要があります。一般的には、合同会社を設立する方が多いようです。

そして、飼い主(委託者)がペットを飼えなくなった際に、受託者が責任を持って遺言書または信託契約書に書き記されている新しい飼い主(受益者)にペットを引き渡すとともに、飼育費を支払います。

遺言書や信託契約書には、ペットにあげるエサや通わせたい動物病院など、飼育方法を指定することもできます。

このような契約は行政書士が取りまとめており、ペットが適切に飼育されているかを監督する信託監督人を設定することもできます。

どうして管理会社を設立する必要があるのか?

この制度を利用するには「管理会社を設立する必要がある」と説明しましたが、わざわざ会社を設立しなければならないのには理由があります。

それは、相続財産から切り離すためです。

ペットの飼育に必要な資金を会社に預けておいても、その資金は相続財産ではなく信託契約によって使えるお金であるため、相続税が発生しません。ですので、ペットに残しておきたいお金を、確実に新しい飼い主に渡すことができるのです。

ペットに残しておきたい財産を前もって会社に移す必要がありますが、まとまった金額を用意できない場合には、毎月積み立てたり、生命保険を活用したりすることもできます。

ペット信託のサポートをしてくれる団体はまだ数的には少ないですが、いくつか存在します。一般社団法人ファミリーアニマル支援協会プルデンシャル生命保険三井住友信託銀行です。この制度の使用を考える際には、一度相談してみてはいかがでしょうか。

ペットがいるご家庭では、動物といえども立派な家族です。こういった制度があることを知っているだけで、気持ちが楽になるのではないでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。

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FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』(2017年5月17日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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