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なぜレインズ未掲載? 不動産投資 5パターンの「非公開物件」を攻略する=姫野秀喜

3.一般媒介型非公開物件

これは全くもって合法なやり方です。物件売却の際に売主と「一般媒介」契約を結ぶ方法です。先ほど述べた「専任媒介」と異なり、「一般媒介」は複数の不動産業者と売却仲介の契約ができるものです。売主は4社でも5社でも自由に売却を依頼することができるので、業者による物件の囲い込みの心配がなくなります

よって、業者の囲い込みを防ぐ目的で登録が義務付けられていたレインズへの登録は任意となります。つまり、自社だけが一般媒介で契約してレインズに登録しなければ、それは「非公開物件」となるのです。

この「一般媒介型非公開物件」は、他の業者が一般媒介契約を行い、レインズに載せられると非公開でなくなるというリスクはあります。それは、その物件の市場での流動性が確保されているということに他ならないので、法的にもリバタリアン的な道義においても、問題ないと思います。

4.売主型非公開物件

これも多いのですが「売主型」とあるように、これは業者が「売主」になるというものです。

良心的パターンの場合、自社の管理物件の売却を依頼されたが、大家さんが売り急いでいたので、自社で買い取った。その後、自社の持ち物を売り始めた。自社が売主の場合、レインズに登録する義務はないので「非公開」にすることができます

まぁ、利益目的のパターンがほとんどで、最近のトレンドだと首都圏で12%くらいの物件を自社で購入し、利益や費用を単純に乗っけて、9%くらいの利回りで「非公開物件」として売り出すみたいな感じです。

業者としては、単に12%で仲介して手数料をもらうよりも多額の利益を得られるので、良い物件や割安な物件は、速攻で買い付けまくっているみたいです。本来は売主さんや買主さんが得る利益を、情報の非対称性を最大限利用して業者が得るというモデルです。

まぁ、仕入れるということは、現金もしくは借金をして購入しているわけで、業者は安くない取得税や金利も支払っています。つまり、ちゃんとリスクをとって物件所有者になっているので、まだ良いかもしれません。

Next: 5.他人物売買非公開物件~「他人の物を売る」という方法で非公開にする

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