遺留分の認められている相続人には相続する権利がある
たしかに、どんなことがあっても遺留分の認められている相続人には、遺留分程度を相続する権利があります。しかし、遺留分の侵害を受けている相続人が“遺留分減殺請求”を行わなければ、特定の相続人が全財産を相続したままなのです。
遺留分は、自動的に相続できると思っている方も多いのですがそんなことはなく、“遺留分減殺請求”によって初めて遺留分相当額を手に入れることができるのです。
つまり、“自分が全財産を相続すれば、他の相続人の遺留分を侵害していることになるから、遺留分だけは相続させなければ”と思う必要もないということ。
逆を言えば、“遺留分もいらない”との相続人の意向があれば、その相続人は一銭も相続することなく、相続手続きを終えることができるということになります。
しかし、一銭も相続しなかったからといって、後に債務が発覚すれば返済義務は生じます。
債務の返済義務がなくなるのは、相続放棄を選択した相続人のみなので、その点についても勘違いしないようにしましょう。
これまでに説明した通り、遺言書の内容に反対する相続人がいたとしても、全相続人の同意は必要なく、その遺言書一枚で手続きを進めることが出来ます。
ただし、これはあくまで“遺言書通りに遺産分割を行う”ことが大前提なので、遺言書に示されている遺産分割方法以外で相続手続きを行うのであれば、相続人全員の同意が必要になる“遺産分割協議”を行わなければならなりませんので、混合しないようにしましょう。
気になるようなら、遺言執行者の選任申し立てを
さて、自分以外の相続人全員が遺言書の内容に反対していても、遺言書通りに遺産分割を行なっても問題ないと言われていても、勝手に相続手続きを進めるのに負い目に感じることもあるでしょう。
こういった場合には、家庭裁判所で“遺言執行者”の選任を申し立てることをオススメします。
遺言執行者と聞くと、“遺言者である死亡した方が遺言書によってあらかじめ決めておくもの”といった印象を受けるかもしれませんが、“遺言執行者を決めておいた方が良さそう”と思うのであれば、相続開始後であっても選任してもらえます。
遺言執行者は、“遺言書の内容を実現させることが職務”であるため、全相続人の代表として相続手続きを単独で行う権限があります。
そして遺言書の内容に反対する相続人が、遺言執行者の職務を妨害することは、法律によって禁止されています。
つまり、遺言執行者を選任してもらえば、より確実に相続手続きを完了させることができるのです。
遺言執行者は、未成年者・破産者以外であれば誰でもなれますが、相続手続きには専門的な知識も必要になるので、弁護士などの専門家へ依頼した方が良いでしょう。
さて今回は、“遺言書の内容に反対する相続人がいる場合”の相続手続きの進め方について解説しましたが、今回説明したいくつかのポイントは、見落としがちです。
特に、遺留分が絡んでくる問題については尚更です。
これを機に遺言書の性質を再確認してみてはいかがでしょうか。
『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』(2018年12月24日・26日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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