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知らないと大損!会社員でも「確定申告で税金が戻る」5つのケースと注意点【2019年版】=川畑明美

税金が戻る主なケースその5:退職した方

昨年退職して年末までに再就職していない方は、確定申告をすると、税金が返ってくるケースが多くなります。

確定申告の際には、退職した会社から「源泉徴収票」が必要ですので、必ずもらってくださいね。ただ、必ず言われるのは「ケンカして退職したので、もらえないです…」という方。どうしてももらえない時は、税務署に事情を相談してみてくださいね。

退職金をもらうと「退職所得」が生じますが、通常、申告の必要はありません。会社が退職金を計算して納付済みだからです。雇用保険の失業給付も非課税なので申告は不要です。

また「申告は面倒だから…」と、確定申告しない方もいますが、住民税が高くなることもありますので、申告しない方が、もったいないです。住民税の税率は、一律10%と高いですし、失業状態でも6月から支払いが開始されます。

2019年の確定申告から、配偶者控除と配偶者特別控除が変わった

今年(2018年分の申告)の改正点は、配偶者控除と配偶者特別控除が変わったことです。

<配偶者控除の変更点>

ただし配偶者控除は、申告者本人の合計所得が900万円以下であれば、変わりません

ちなみに合計所得とは、総所得金額の各種繰越控除前の金額のことを指します。例えば、会社員で給与だけの場合は、給与所得から株での損失等前年で控除しきれなかった繰越額を差し引く前の金額です。

その合計所得が900万円を超えて950万円以下、950万円超えて1,000万円以下の2段階で下がっていき、1,000万円を超えると控除は受けられなくなります。

<配偶者特別控除の変更点>

配偶者特別控除は、対象となる配偶者の範囲が広がりました。昨年までは、配偶者の合計所得が76万円以上の方は対象外でしたが、今年から合計所得が123万円以下の方まで対象となりました。※配偶者の収入が給与収入のみの場合は、201万5999円以下です。

申告者本人の合計所得が900万円以下、900万円超えて950万円以下、950万円超えて1000万円以下の3段階で所得が多いほど控除額が低くなる仕組みです。

ビットコイン等の仮想通貨の損失は、株のように繰越できるの?

結論から言うと、繰越できません。仮想通貨で利益がでた場合は、雑所得として総合課税となります。仮想通貨の利益に対する税金の計算は、年間の仮想通貨の利益×税率です。例えば、ビットコインで損失が出て、リップルで利益が出ていたら、今年の分のみ損益通算が可能になります。

2018年の仮想通貨トレードでは損失確定したという人が多いと思いますが、残念ながら損失の繰り越しはできないのです。

Next: 今年の準備次第で、来年はもっと確定申告で税金が戻る

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