fbpx

知らないと大損!会社員でも「確定申告で税金が戻る」5つのケースと注意点【2019年版】=川畑明美

税金が戻る主なケースその3:募金・ふるさと納税などの寄附控除

2,000円を超えて寄付した場合「寄附控除」が受けられます。「ふるさと納税」は、CMも盛んなので、知名度は高いと思います。その他にも日本赤十字社への募金や大学など様々な寄附金が対象となっています。お金持ちの御子息が多い某私立大学では、卒業生に寄附控除の対象となったとパンフレットが送られてきたとか。

注意したいのは、控除を受けられる寄付金は、税法で規定された「特定寄附金」に限られているということ。学校への寄附であっても、入学時の寄附金は特定寄附金ではないため控除対象ではありません。控除対象になるのかどうかは、寄附金の領収書で判断できます。

また、所得控除か税額控除か、有利な方を選択可能な寄附もあります

税額控除を選択できるのは、

  1. 認定NPO法人等への寄附
  2. 公益社団法人等への寄附
  3. 政治活動に対する寄附

になります。

一般的には、税額を直接減らせるので「税額控除」の方が有利です。ちなみに某私立大学は「税額控除」が適用されるとのこと。こういう配慮があるから、お金持ちが集まるのかもしれませんね。

<「ふるさと納税」2つの注意点>

活用されている方の多い「ふるさと納税」での注意点は、2つあります。

(1) ワンストップ特例は、確定申告をすると「無効」になる
寄附先の自治体に申請書を提出すると確定申告が不要になる「ワンストップ特例」ですが、特例の申請をしたあとに確定申告すると「特例の申告が無効」になってしまうのです!確定申告する際は、必ずふるさと納税の内容を申告に含めましょう

(2) ふるさと納税の寄附には上限がある
ふるさと納税の控除額の計算式は、(ふるさと納税額−2,000円)×「所得税の税率」です。所得税と住民税から、原則として全額が控除される制度ですが、上限があります。寄附する方の家族構成や年収(所得)やすでに受けている税金控除の金額によって決まります。総務省のサイトに目安がありますので、参考にしてください。

税金が戻る主なケースその4:配当控除

株の「配当金」にも、株を売って利益が出たときと同じように税金がかかります。特定口座でしたら、源泉徴収されるので、確定申告をする必要はありません。ところが、確定申告をすると配当控除の適用を受けられるのです!

確定申告する際は、は「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選択します。ほとんどの方は、上場株式等の譲渡損失や繰越損失と通算できる「申告分離課税」を選択していると思いますが年収が低い方は、「総合課税」を選択することで税金が戻ってきます。

国内株式等の配当金を「総合課税」で申告した場合には配当控除が受けられます。課税される税率は、所得によって5%〜45%です。これに対し、源泉徴収のみで済ませた場合の税率は20.315%です。課税所得330万円以下の人は、税率が5% 〜10%なので、総合課税で申告すると税負担が少ないのです。

また、「申告分離課税」を選択した場合も「配当所得×15%」なので、源泉徴収よりも少なくなります。つまり、源泉徴収税率20.315%と実効税率との差分が、申告により還付されることになります。

配当金が少額の場合、それほど変わりませんが、将来投資家を目指すのでしたら、覚えておくと得しますよ!

Next: 知らないと損をする?2019年から変わった「配偶者控除」に要注意

1 2 3 4
いま読まれてます

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー