「コンビニ会計」も食品ロスの元凶
コンビニのおにぎりやお弁当は、毎日大量に廃棄されています。全国のコンビニで、1日あたり384〜604トンの食品が廃棄されているとみられています。
スーパーマーケットや個人の商店では、売れ残って廃棄となる前に値段を下げて販売しているのをよく見かけますね。これを「見切り販売」と呼ぶそうですが、実はコンビニでは、この「見切り販売」がフランチャイズの本部から禁止されているのです。
本部からの指導は、
・長い目でみてお店のためにならない
・近隣のお店に迷惑
として「見切り販売」を禁止しているようで、ブランド価値を維持するためという名目もあるのでしょうか。
本部の指示に反して「見切り販売」をしたら、直ちに契約が切られるそうです。脅しですね。
「見切り販売」を禁止している背景には、コンビニ独特の会計システム「コンビニ会計」の存在があるのです。
たとえば、1個100円で販売するおにぎりを、原価は70円で10個仕入れたとします。10個売れると1,000円、その原価は700円、単純に利益は300円になりますね。
この利益を、フランチャイズ契約で、コンビニオーナーと本部で「4:6」で分け合います。本社の取り分の方が多いのです。この配分は、企業や契約年数によって異なります。
利益300円の場合、オーナー側に120円、本社側に180円が入ります。
もし、おにぎり2個が売れ残ったとしましょう。
売り上げは、100円 × 8個 = 800円 ですね。
原価は10個分で700円かかっていますので、
利益は 800円 − 700円 = 100円 となり、
先ほどの配分比率では、オーナー側が40円、本部側が60円となります。
ところが、コンビニ会計ではちょっと違うのですね。
原価の計算が、売れた分だけを考慮すれば良いことになっているのです。
上記の例の場合、8個売れたので、8個分の原価560円を売上から差し引きます。
800円 − 560円 = 240円
これが配分され、オーナー側は96円、本部側は144円の配分になります。
ところが、売れ残った2個分の仕入れ原価は、コンビニオーナーだけが負担することになるのです。
2個が売れ残った場合、オーナー側の利益は96円に対し、2個の原価140円を負担しますので、オーナー側は利益どころか44円の赤字となるのです。
見切り販売もできずに損失を被るオーナーたち
ここで「見切り販売」をして、残ったおにぎりを半額の50円で販売したとしましょう。
売上は、100円 × 8個 + 50円 × 2個 = 900円
仕入れ原価は、70円 × 10個 = 700円
利益、900円 − 700円 = 200円
この場合、オーナー側の取り分は80円で赤字にはならないのですが、本部側の取り分は120円となり、2個を「見切り販売」した方が廃棄するよりも本部の利益が少なくなるのです。
これを本部側は嫌がっていて、「見切り販売」を禁止して廃棄させているのです。
さすがに裁判所は、本部側からの「見切り販売」妨害を違法としています。
2009年6月22日、公正取引委員会は、セブン‐イレブン・ジャパンに対し、独占禁止法第20条第1項に基づき、排除措置命令を出しました。商品価格を値引いて売り切る「見切り販売」を制限したことが、「優越的地位の濫用」規定に抵触するとしました。
排除措置命令を根拠に、同年9月には「セブン-イレブン・ジャパン」の加盟店経営者が、「見切り販売」を制限され利益が減ったとして、同社に損害賠償を求めて、東京高裁に集団提訴しています。
この裁判は、2014年10月、最高裁が「見切り販売の妨害は違法」とする高裁判決を確定させました。
この構図を、消費者はどう思うのでしょうか。