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遺言書と生命保険はセット!家族のための相続と備え、老後では手遅れに=池邉和美

遺言書が役立つケース

しかし、それ以外にも、例えばこのようなケースでも遺言書は有益なのです。

・相続人同士で財産の分け方を話し合う時に心理的な負担を軽減してあげたい
・自分が築き守ってきた財産を誰に渡すかは自分でしっかり決めておきたい
・自宅不動産は長男にしっかり継いでほしい
・相続人の中に遠方に住んでいる人がいるが、いざという時スムーズに手続きできるようにしてあげたい
・子どもは未成年だが、いざという時に手続きをスムーズにできるようにしてあげたい
・自分の亡き後も配偶者が安心して暮らせるようにしてあげたい
・子どもはいないが、万が一の際は配偶者にきちんと財産が渡るようにしてあげたい
・相続の手続きで家族に負担をかけたくない

結婚や妊娠のタイミングでの作成も有益

ちなみに私は結婚をした時点で、まず遺言書を作成しています。

その時点で、私が不慮の事故などで死亡した場合の、私の相続人は「夫と私の両親」です。

私の両親は離婚をしていて母とは音信不通の状態なのですが、この場合、もし遺言書がなければ夫が私の父に連絡を取り母の現住所を探し、仲の悪い父と母の間を取り持って話し合いを進めないといけません。

これは夫がとても気の毒です。遺言書があれば、その負担をかなり軽減できます。

また、現在娘が1人いますが、妊娠が発覚した時点で再度遺言書を作成しました。その時点で私が死亡して胎児であった娘が助かった場合、夫と娘が相続人になります。

この場合には、娘が未成年であることからそのままでは手続きができず、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう手続きが必要です。

多くの人にとっては家庭裁判所に出向くこと自体、慣れていませんし、非常に負担に感じるはずです。こちらも遺言書があれば、負担の軽減ができます。

このように遺言書は本来、大切な人を困らせないようにするため、生命保険を見直すようなタイミングで作成するものであるはずです。

あまり仰々しくとらえすぎて、結局、作成しないまま亡くなってしまったり、いざ作成しようとした際には認知症になっていて遺言書作成のリスクが高くなってしまっていたりしては、本末転倒なのです。

Next: 気持ちが変わったら何度でも書き直し可能。早いうちに作成を

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