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搾取されるサラリーマン大家たち。悪徳業者の満室保証サブリース契約と“生活保護者”専用アパートの詐欺販売スキームに騙されるな=神樹兵輔

「サブリース契約」は業者が必ず儲かるカラクリ

要するにサブリース契約における業者は、家主から物件を一括借り上げして、入居者からの家賃収入から2~3割の手数料を引いた残りを家主に支払います。

そして、サブリース業者は、入退去時の礼金収入を丸ごと受け取り、敷金を預かり、リフォーム工事はサブリース業者側が専任で行うために相場の2~3倍の料金を家主側に請求することで成り立っている商売ということなのです。

サブリース業者は、儲からなければ、撤退するのが当たり前の商売です。家主とは、本来「利益相反」の関係にあります。

業者にとっては、入居率の悪い物件のサブリース契約は、できるだけ早く打ち切ったほうがよいことになります。

新築アパートなどを販売する時には、その販売価格に1年分~2年分のサブリース賃料をあらかじめ上乗せしていたりもします。

そして入居率が悪ければ、業者側はいつでもサブリース契約を打ち切るのです(業者側に解約ペナルティはない)。

「サブリース(一括借り上げ)での満室保証があるから、空室の心配はありませんよ」などと不動産販売業者から甘い言葉で告げられても、信用してはいけないわけです。

サブリースの満室保証が未来永劫続くわけでもなく、いつでも解約できるからこそ、業者はサブリース契約を結ぶのです。

このことを忘れてはいけません。

「サブリースの満室保証」など、一切当てになどできないのです。

おまけに家主とサブリース業者の契約は「借地借家法」で明確に「借家人」として保護されています。このことも忘れてはなりません。

この法律は、家主よりも借家人を守るための法律ですから、サブリース業者と下手に対立しても、家主さんのほうが概ね不利益を被ります。

また、もともとサブリース契約の内容には、業者側が有利な条項があらかじめ仕込まれていますから、契約する時には、条項を仔細に確認することが大事なのです。

業者は新築アパートなどを販売する際は、次のような甘言を弄します。

「サブリース契約での満室保証ですから、空室対策に頭を悩ませられることなく、業者にすべてお任せで、らくちんなアパート経営ができますよ。これなら、初めてのアパート経営でも安心でしょう」などと言われても鵜呑みにしてはいけないわけです。

Next: “生活保護者専用”の満室アパートだから安心?悪徳業者の甘い罠

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