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長年連れ添った配偶者に居住権…超高齢化社会に対応した新・相続ルール=山田和美

住む権利に加えて、現金も相続できる可能性が出てくる

配偶者居住権の価値をどう評価するか? というのは、今のところ、その配偶者があと何年住みそうかという点から評価することになりそうです。

もちろん配偶者居住権の評価は、その土地建物を丸ごと評価するよりは安いわけです。

こうすることで、配偶者が亡くなった夫または妻の残してくれた家に住み続け、かついくらかの預金も相続できる可能性が高まる、ということですね。

新しい制度は耳なじみも無いため、なかなかわかりづらい点も多いかと思います。実際の運用方法などの詳細は、今後随時公表されていくでしょう。

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こころをつなぐ、相続のハナシ』(2018年2月14日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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愛知県の行政書士山田和美が、相続・遺言について情報を発信するメールマガジンです。ご家族が亡くなる、ご自身の相続に備えて準備をする。そういった経験は多くの場合、一生に数える程しかありません。だからこそ実際に直面したとき、何から手を付けて良いかわからず戸惑ってしまったり、知らなかったが故に不利益を被ってしまう事が多々あります。このメルマガでは、「相続人って誰のこと?」という基本的な事から、「相続が起きると銀行口座どうなるの?」等のより実務的な疑問まで幅広くお伝えして参ります。

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